クーリング・オフが適用されない条件は?

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クーリング・オフは、特定の商品や、3,000円以上の商品にのみ適用されます。消耗品や、現金取引で3,000円未満の場合、または指定商品以外の商品については適用されません。
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クーリング・オフが適用されない条件

クーリング・オフ制度は、訪問販売や通信販売など特定の取引において、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる権利を消費者保護のために定められています。ただし、すべての取引にクーリング・オフが適用されるわけではなく、例外となる場合があります。

クーリング・オフが適用されない条件:

  • 特定の商品の購入

クーリング・オフは、金融商品取引法や宅地建物取引業法で指定された特定の商品には適用されません。主な指定商品は次のとおりです。

  • 有価証券

  • 保険契約

  • 投資信託

  • 不動産

  • 3,000円未満の商品の購入

訪問販売や通信販売で、商品の代金が3,000円未満の場合、クーリング・オフは適用されません。

  • 消耗品の購入

食品、飲料、化粧品などの消耗品は、クーリング・オフが適用されません。

  • 現金取引

現金で支払いを行った場合、クーリング・オフは適用されません。ただし、クレジットカードや電子マネーなど、現金以外の方法で支払った場合でも、現金で受け取った場合と同等とみなされ、クーリング・オフは適用されない場合があります。

  • 指定商品以外の商品の購入

特定の商品を除く、すべての商品がクーリング・オフの対象となるわけではありません。たとえば、以下のような商品はクーリング・オフが適用されません。

  • オーダーメイド商品
  • 返品が不可能な商品(例:食料品、下着など)
  • 即時ダウンロードできるデジタルコンテンツ
  • イベントチケット(例:コンサート、スポーツイベントなど)

これらの例外を踏まえて、クーリング・オフの適用要件を注意深く確認することが重要です。 クーリング・オフ期間内に契約を解除したい場合は、事業者に書面で通知する必要があります。