タクシーの乗務員の名前の表示義務は?

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本日公布された道路運送法施行規則等の一部改正省令により、バス、タクシー、自家用有償旅客運送事業者における乗務員の氏名表示義務が廃止されます。 これにより、車内での氏名掲示は不要となります。 法令改正は乗務員の個人情報保護を強化する目的があると推測されます。
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タクシー乗務員の氏名表示義務が廃止

本日公布された道路運送法施行規則の一部改正省令により、タクシーにおける乗務員の氏名表示義務が廃止されました。これにより、車内での氏名掲示が不要となります。

この改正は、乗務員の個人情報保護を強化することを目的としています。これまでタクシー乗務員は、乗客に対して氏名と顔写真付きの身分証明書を提示することが義務付けられていました。しかし、この情報が犯罪やハラスメントに悪用される恐れがありました。

今回の改正により、乗務員は氏名表示を行わなくても、乗客に氏名と顔写真付きの身分証明書を提示することになります。これにより、乗客の安全を確保しつつ、乗務員の個人情報がより保護されるようになります。

なお、今回の改正はバスや自家用有償旅客運送事業者にも適用されます。すべての乗務員が個人情報保護に配慮した対応が求められることになります。