タクシー代は交際費として損金にできますか?

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タクシー代は飲食代に該当しないため、交際費としての損金算入はできません。ただし、資本金1億円以下の企業は、飲食代以外の接待交際費を一定の要件を満たせば損金として処理できます。

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タクシー代は交際費として損金にできますか?

法人税における交際費は、接待や供応のために支出された費用で、原則として損金に算入できません。ただし、資本金が1億円以下の企業は、一定の要件を満たせば、飲食代以外の接待交際費を損金として処理できます。

飲食代以外の接待交際費とは何か

飲食代以外の接待交際費には、次のような費用が含まれます。

  • タクシー代
  • ゴルフ場使用料
  • 入場券
  • 贈答品

タクシー代は損金にできるか

上記のとおり、タクシー代は飲食代に該当しないため、交際費としての損金算入はできません。しかし、資本金1億円以下の企業であれば、次の要件を満たせば、タクシー代を損金として処理できます。

  • 接待交際費の合計金額が年間300万円以内であること
  • 接待交際費の支払いが銀行振込またはクレジットカードで行われていること
  • 接待を受けた相手先や接待内容が領収書に記載されていること

注意点

資本金1億円以下の企業であっても、接待交際費の損金算入には次のような注意点があります。

  • 過剰な接待交際費は損金不算入となる可能性があること
  • 接待を受けた相手先や接待内容の記載がない領収書は損金不算入となること
  • 接待交際費の合計金額が年間300万円を超えた場合は、全額損金不算入となること

結論

資本金1億円以下の企業は、一定の要件を満たせば、タクシー代を含む飲食代以外の接待交際費を損金として処理できます。ただし、過剰な接待交際費や要件を満たさない場合などは、損金不算入となる可能性があります。

正確な判断をするためには、税理士や税務当局に相談することをお勧めします。