フリーランスは源泉徴収義務者ですか?

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フリーランス自身は原則として源泉徴収義務者ではありません。源泉徴収を行うのは、報酬を支払うクライアント側の義務です。ただし、フリーランスが従業員や外注先を雇用した場合、給与や報酬を支払う際に源泉徴収義務が発生することがあります。

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フリーランスと源泉徴収の仕組み

源泉徴収とは、報酬を支払う企業などが、支払額から一定額を源泉徴収し、国税庁へ納付する制度です。この制度により、個人事業主やフリーランスは、確定申告時に税金を支払うのではなく、報酬を受け取った時点で源泉徴収により税金を納めていることになります。

しかし、フリーランス自身は原則として源泉徴収義務者ではありません。源泉徴収を行うのは、報酬を支払うクライアント側の義務です。つまり、フリーランスは報酬を受け取った時点で、すでに源泉徴収が済んでいる状態になります。

フリーランスが源泉徴収義務者となるケース

ただし、フリーランスが従業員や外注先を雇用した場合、給与や報酬を支払う際に源泉徴収義務が発生することがあります。フリーランスが以下のようなケースに該当する場合、源泉徴収義務者となります。

  • 事業主が法人である場合
  • 従業員を雇用している場合
  • 外注先に報酬を支払っている場合(継続的な労働契約がある場合)

これらのケースでは、フリーランスは給与や報酬の支払時に源泉徴収を行い、国税庁へ納付する必要があります。源泉徴収の税率は、給与所得者の場合と同様です。

フリーランスの確定申告

フリーランスは、源泉徴収義務者ではない場合でも、確定申告を行う必要があります。確定申告時には、源泉徴収済みの報酬は、「支払調書」や「源泉徴収票」で確認できます。確定申告では、これらの源泉徴収済みの報酬を収入として申告します。

また、フリーランスが源泉徴収義務者となった場合は、源泉徴収した税額を確定申告時に申告する必要があります。源泉徴収した税額は、源泉徴収票や納付書などで確認できます。

まとめ

フリーランス自身は原則として源泉徴収義務者ではありません。しかし、従業員や外注先を雇用している場合は、源泉徴収義務が発生します。フリーランスは、報酬を受け取った時点で源泉徴収が済んでいるか、または自分が源泉徴収義務者であるかを把握しておくことが重要です。また、確定申告時には、源泉徴収済みの報酬や源泉徴収した税額を正確に申告する必要があります。