ラフタークレーンの通行規制は?

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ラフタークレーンなどの特殊車両が公道を走行する場合、車両の種類やサイズによっては、事前に道路管理者から特殊車両通行許可を得る必要があります。許可が必要な車両の例として、一定のつり上げ荷重を超えるラフタークレーンや、トラクターとトレーラーを連結したトレーラー連結車などが挙げられます。

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ラフタークレーンの通行規制

道路交通法の規定に基づき、ラフタークレーンなどの特殊車両が公道を走行する場合、車両の重量や大きさによっては特殊車両通行許可の取得が義務付けられています。

以下の基準を満たすラフタークレーンは、特殊車両通行許可の対象となります。

  • 車両重量が8トンを超える
  • 車両幅が2.5メートルを超える
  • 車両高が3.8メートルを超える
  • 車両長が12メートルを超える
  • 荷台やトレーラーの幅が2.5メートルを超える
  • 荷台やトレーラーの高さが3メートルを超える
  • 車両の懸架装置の軸間距離が9メートルを超える

特殊車両通行許可は、通行予定の道路を管轄する道路管理者から取得する必要があります。道路管理者は、通行予定の道路の構造や交通量を考慮し、許可の発給可否を判断します。

通行許可には、以下の情報が記載されています。

  • 特殊車両の登録番号と種類
  • 通行可能な日時と区間
  • 速度制限や通行規制
  • 積載荷重制限

ラフタークレーンを公道で走行させる前に、特殊車両通行許可を取得することが重要です。許可がない状態で走行すると、道路交通法違反となり、罰則が科せられる可能性があります。

許可申請手続き

特殊車両通行許可の申請方法は、道路管理者によって異なります。一般的には、以下の手順に従います。

  1. 道路管理者に連絡し、特殊車両通行許可申請書を入手する
  2. 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付する
  3. 申請書を道路管理者に提出する
  4. 審査結果を待つ
  5. 許可が発行された場合は、許可証を車両に携帯する

許可申請に必要な書類は、道路管理者によって異なりますが、一般的には以下のものが含まれます。

  • 車両の登録証明書
  • 車両の寸法や重量が記載された書類
  • 通行予定の地図
  • その他の関連書類(必要に応じて)

許可申請は、通行予定日の十分前に提出することをお勧めします。審査には時間がかかる場合があるため、早めの申請が望ましいです。