交通事故の同乗者は救護義務がありますか?

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交通事故発生時は、運転者だけでなく同乗者にも救護義務があります。道路交通法72条が定める負傷者の救護と危険防止措置は、運転者と乗員双方に法的義務として課せられ、適切な対応が求められます。事故現場における迅速な行動が、被害拡大防止と法的責任の軽減に繋がるのです。
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交通事故発生時の同乗者の救護義務

交通事故が発生すると、負傷者への救護と危険防止措置を行うことが法律で義務付けられています。この義務は運転者だけでなく、同乗者にも課せられています。

救護義務の概要

道路交通法第72条では、交通事故時に負傷者の救護と危険防止措置を行うことが義務付けられています。これには以下のような行為が含まれます。

  • 負傷者に応急手当を施すこと
  • 救急車を呼ぶこと
  • 警察に事故を通報すること
  • 事故現場を安全に確保すること

この義務は、事故の加害者だけでなく、被害者や同乗者にも適用されます。つまり、同乗者が事故の被害者であったとしても、負傷者への救護義務があります。

救護義務の重要性

事故現場における迅速な救護措置は、被害者の命や健康を守るために不可欠です。適切な対応を怠ると、被害者の容態が悪化したり、さらなる危険にさらされたりする可能性があります。さらに、救護義務を怠ると、法的責任を問われる可能性もあります。

同乗者が遵守すべき事項

同乗者が救護義務を遵守するために、以下の事項を実行することが重要です。

  • 安全確認を行う:事故の発生を確認したら、まず自身の安全を確認します。その後、負傷者の安全も確認します。
  • 応急手当を施す:可能な範囲で、負傷者に応急手当を施します。止血、骨折の固定、気道確保などの処置を行います。
  • 救急車を呼ぶ:負傷者の容態が深刻な場合は、すぐに救急車を呼びます。負傷者の状態や事故現場の状況を明確に伝えます。
  • 警察に通報する:警察に事故を通報し、現場の状況や負傷者の情報を提供します。
  • 安全確保を行う:事故現場を安全に確保します。後続車の衝突を防ぐために、ハザードランプを点灯させたり、三角表示板を置いたりします。

法的責任

救護義務を怠った場合、以下の法的責任を問われる可能性があります。

  • 過失致死傷罪
  • 危険運転致死傷罪
  • 幇助・教唆罪

これらの罪の量刑は、被害者の怪我の程度や過失の程度によって異なります。

まとめ

交通事故発生時には、運転者だけでなく同乗者にも負傷者の救護と危険防止措置を行う救護義務があります。この義務を遵守することで、被害者の命や健康を守り、法的責任を軽減することができます。事故現場における迅速かつ適切な対応が、被害の拡大を防止し、すべての関係者の安全を守ることにつながるのです。