勝手に捨てると何罪になりますか?

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他人の物を勝手に捨てる行為は、器物損壊罪に問われる可能性があります。 ただし、大掃除などで「誤って」捨てた場合は、罪に問われない場合もあります。 家族間でも注意が必要です。
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勝手に捨てると何罪になりますか?

他人の私有財産を無断で処分することは、法律違反となります。具体的には、器物損壊罪に当たる可能性があります。

器物損壊罪は、他人の物を故意または過失によって損傷、滅失、または無用にする行為を罰する犯罪です。刑法第261条に規定されており、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

無断で捨てる行為が器物損壊罪に問われる条件

他人の物を勝手に捨てる行為が器物損壊罪に問われるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 被害者の所有物であること
  • 被害者の同意なく処分したこと
  • 物の価値が毀損されたこと

誤って捨てた場合

ただし、大掃除などで「誤って」他人の物を捨ててしまった場合は、罪に問われない場合があります。誤って捨てる行為が「過失」と判断され、故意による損壊ではないと認められれば、処罰の対象となりません。

家族間での注意

家族間においても、他人の物を勝手に捨てる行為には注意が必要です。家族の一員であっても、私有財産に対する権利は尊重されなければなりません。家族間であっても、他人の物を捨てる前に同意を得ることが大切です。