名字を変更したら税務署に届け出る必要はありますか?
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氏名変更のみであれば、税務署への届け出は不要です。ただし、引越しなどで納税地(住所地など)が変更になった場合は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を、旧住所を管轄する税務署に提出する必要があります。
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氏名変更後の税務署への届け出
氏名変更に伴う税務署への届け出の必要性についてご説明します。
氏名変更のみの場合
氏名のみの変更では、税務署への届け出は不要です。氏名が変更された場合は、住民票の変更手続きを済ませた後、金融機関や各種サービスへの登録情報の変更を行う必要がありますが、税務署への届け出は必要ありません。
納税地変更に伴う届出
氏名変更に伴って引越しなどにより納税地(住所地など)が変更になった場合は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を旧住所を管轄する税務署に提出する必要があります。
届出内容
「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」には、以下のような情報が必要です。
- 新しい住所
- 旧住所
- 異動日
- 税務署名
- 届出者氏名
- 署名
提出方法
届出書は、郵送、持参、オンライン(e-Taxを利用)のいずれかの方法で提出できます。
提出期限
納税地の異動があった日から14日以内が提出期限です。期限を過ぎると、罰則が科せられる場合があります。
注意点
- 法人や事業主が納税地の異動をする場合も、同様の届出が必要です。
- 税務署への届出は、住民票の変更手続きとは別の手続きですので、両方の手続きを完了させる必要があります。
- 納税地の異動により、税務署の管轄が変わる場合があります。その場合は、新しい住所を管轄する税務署に変更届を提出する必要があります。
氏名変更や納税地の変更に伴う税務署への届け出は、適切な時期に行うことで、税務上の処理を円滑に進めることができます。規定の期限内に正確な情報で届け出を行うよう注意してください。
#Namae Henkou#Shinkoku#Zeimushyo Todoke回答に対するコメント:
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