国道の所有者は誰ですか?

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日本の一般国道は、国土交通大臣が管理する指定区間と、都道府県や市町村が管理する指定区間外に分けられます。指定区間は国土交通省が、それ以外は地方公共団体が道路の維持管理等を行います。所有権は、道路法に基づき、原則として国または地方公共団体が保有します。
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日本の国道の所有権

日本の国道の所有権は、道路法によって規定されています。それによると、国道の所有者は次のようになります。

  • 指定区間: 国土交通大臣
  • 指定区間外: 都道府県または市町村

指定区間

道路法では、国道のうち国土交通大臣が管理する区間を「指定区間」と定めています。指定区間は、交通量の多い幹線道路や国際的に重要な道路を指します。

指定区間外

指定区間以外の国道の部分は「指定区間外」と呼ばれます。指定区間外は、都道府県や市町村が管理しています。

維持管理責任

所有権とは別に、道路の維持管理責任も道路法で定められています。

  • 指定区間: 国土交通省
  • 指定区間外: 地方公共団体(都道府県または市町村)

つまり、国道の維持管理は、指定区間は国土交通省、指定区間外は地方公共団体が行います。

私道との違い

国道は公共道路であり、私道とは異なります。私道は個人が所有しており、一般に公開されていません。一方、国道は一般に公開されており、誰もが自由に通行できます。