在留カードの特例期間が過ぎたらどうなる?

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在留カードの特例期間が過ぎると、短期滞在ビザの有効期限内に変更申請が完了しなければ、オーバーステイとなります。30日以下のビザの場合、申請後も期限内に審査が終わるよう注意が必要です。
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在留カードの特例期間が過ぎたらどうなる?

在留カードの特例期間は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックを受けて、日本に滞在する外国人に付与された猶予期間です。この期間は、2023年3月31日まで延長されています。

特例期間が過ぎた後の影響

特例期間が過ぎた後、短期滞在ビザで入国した外国人は、在留カードへの変更申請を完了しなければなりません。変更申請が完了するまでは、在留期間はビザの有効期限までです。

  • ビザの有効期限内に申請を完了しなかった場合:オーバーステイとなり、国外退去処分や罰則を受ける可能性があります。
  • 30日以下のビザの場合:申請後も期限内に審査が終わるよう注意が必要です。申請が完了するまでオーバーステイとならないよう、申請を早めに行うことをお勧めします。

オーバーステイの罰則

オーバーステイは、以下を含む罰則を受ける可能性があります。

  • 罰金(1日あたり1万円)
  • 拘留
  • 国外退去処分
  • 再入国禁止

オーバーステイを防ぐために

オーバーステイを防ぐには、以下の点に注意してください。

  • 在留カードの特例期間がいつまでなのかを確認する。
  • ビザの有効期限を確認する。
  • 特例期間が終了する前に、在留カードへの変更申請を行う。
  • 申請が完了するまで、在留期間を遵守する。

在留カードへの変更申請が難しい場合は、法務省入国管理局に相談することをお勧めします。オーバーステイは深刻な結果を招く可能性があるため、特例期間を遵守し、関係当局にタイムリーに連絡することが重要です。