在留資格認定証明書の有効期間は?

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在留資格認定証明書の有効期間は原則として発行日から3か月です。ただし、申請者の在留資格や申請内容によっては、有効期間が異なる場合があります。

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在留資格認定証明書の有効期間

在留資格認定証明書とは、法務大臣から在留資格を有していることを証明する書類です。有効期間は、原則として発行日から3か月間です。ただし、ケースによっては、有効期間が異なる場合があります。

有効期間が異なる場合

以下の場合、在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3か月を超えます。

  • 日本人配偶者等とは異なり、3か月以内に在留資格変更などを行う必要がない場合
  • 特別永住者の留学などの場合
  • 就労条件の変更に伴う在留資格変更の場合
  • 在留期間の更新または再入国の申請の場合

有効期間の確認方法

在留資格認定証明書の有効期間は、証明書に記載されています。記載がない場合は、発行した法務局または入国管理局に問い合わせる必要があります。

有効期間を過ぎた場合

有効期間を過ぎた在留資格認定証明書は、無効になります。在留資格変更などの手続きが必要な場合は、有効期限内に申請しなければなりません。有効期限が過ぎた後に申請を行うと、不許可となる可能性があります。

更新手続き

在留資格認定証明書の有効期間が切れる前に、必要に応じて更新手続きを行う必要があります。更新手続きには、手数料と必要書類の提出が必要です。更新手続きの手順は、在留資格によって異なりますので、法務局または入国管理局に確認してください。

注意点

在留資格認定証明書は、有効期間内にのみ有効です。有効期間を過ぎると無効になるため、有効期間内に必要な手続きを済ませることが重要です。また、在留資格認定証明書は、原本を提出する必要があります。コピーでは手続きができませんのでご注意ください。