執行官の手数料は誰が払うのですか?

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強制執行費用は執行の種類で大きく異なります。債権・不動産執行には4,000円の収入印紙が、不動産執行には数十万円以上の予納金が、動産執行には35,000円以上の予納金(東京地裁例)が必要となるなど、事前に高額な費用負担を覚悟する必要があります。費用負担者は、原則として執行を申し立てた債権者です。

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執行手数料金の負担者

執行手続きにおいて発生する執行手数料金は、執行の種類やその内容によって大きく異なります。

執行手数料金の種類

執行の種類によって、以下のような執行手数料金が定められています。

  • 債権執行: 収入印紙4,000円
  • 不動産執行: 数十万円以上の予納金
  • 動産執行: 35,000円以上の予納金(東京地裁例)

負担者

執行手数料金の負担者は、原則として執行を申し立てた債権者です。これは、執行手続きを申し立てる際、債権者が予め執行手数料金を裁判所に納付する必要があるためです。

ただし、例外的に以下のような場合では、債務者が執行手数料金を負担する場合があります。

  • 債務者が執行を認めた場合: 債務者が執行を妨げなかったり、執行に協力した場合
  • 債務者が執行を申し立てた場合: 債務者が債権者に代わって執行を申し立てた場合
  • 債務者に執行に要した費用を賠償する責任がある場合: 債務者の過失または故意によって執行に余分な費用が発生した場合

予納金の返還

執行手数料金として予納した金銭は、執行手続きが完了すると、執行手数料金の額を除いた残額が債権者に返還されます。ただし、執行が不成功に終わった場合や、債務者に執行に要した費用を賠償する責任がある場合は、予納金が全額または一部返還されない場合があります。

執行手数料金の負担を考慮する

執行手続きを申し立てる前に、執行の種類や内容に応じた執行手数料金を十分に検討することが重要です。債権者としては、執行手数料金を負担したとしても、債権の回収が可能かどうかを慎重に判断する必要があります。