基本契約書は誰が作成するのですか?
基本契約書は誰が作成するのか?:立場の違いと法律の視点
基本契約書は、継続的な取引関係において、個々の契約(個別契約)の基礎となる重要な契約です。その内容は、取引の基本条件(価格、支払い条件、秘密保持、知的財産権など)を定め、後の紛争を予防する役割を果たします。では、この重要な基本契約書は、一体誰が作成するのでしょうか?
原則として、基本契約書の作成者は、発注者と受注者のどちらでも構いません。双方が合意すれば、どちらが作成しても法律上問題はありません。多くの場合、取引の主導権を握っている側、つまり立場が強い側が作成することが多い傾向にあります。例えば、大手企業が中小企業に発注する場合、大手企業が自社に有利な条件を盛り込んだ基本契約書を作成し、中小企業に提示するというケースが考えられます。
しかし、注意すべき点があります。それは、下請法やフリーランス保護法といった法律の存在です。これらの法律が適用される場合、発注者(親事業者)は、法定書面として基本契約書(またはこれに準ずる書面)を作成し、受注者(下請事業者やフリーランス)に交付する義務を負います。
下請法の場合:
下請法は、親事業者が下請事業者に不当な扱いをすることを防ぐための法律です。具体的には、親事業者は下請事業者に対し、発注内容、下請代金の額、支払期日などを記載した書面(3条書面)を交付する義務があります。この3条書面は、個別契約ごとに作成する必要がありますが、基本契約書にこれらの内容を記載し、網羅的にカバーすることも可能です。この場合、下請法上の義務を果たすために、発注者である親事業者が基本契約書を作成する必要があります。
フリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の場合:
フリーランス保護法は、フリーランスが事業者から不当な扱いを受けることを防ぐための法律です。この法律では、事業者はフリーランスに業務を委託する際、一定の事項を記載した書面を交付する義務があります。この書面の内容も、発注内容、報酬額、支払期日など、下請法における3条書面に類似しています。したがって、フリーランス保護法が適用される場合も、発注者である事業者が、これらの事項を網羅した基本契約書を作成・交付する必要が生じます。
結論:
基本契約書の作成者は、原則として発注者・受注者のどちらでも構いません。しかし、下請法やフリーランス保護法といった法律が適用される場合、発注者は法定書面として基本契約書(またはこれに準ずる書面)を作成し、受注者に交付する義務を負うことがあります。
したがって、基本契約書を作成する際には、まず、下請法やフリーランス保護法が適用されるかどうかを確認することが重要です。これらの法律が適用される場合は、発注者が法定書面として基本契約書を作成する必要があることを念頭に置いてください。また、どちらが作成する場合でも、双方の合意に基づいて、公正な内容の基本契約書を作成することが、健全な取引関係を築く上で不可欠です。必要に応じて、弁護士などの専門家に相談することも有効です。
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