常時使用する従業員とは?

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労働基準法における「常時使用する従業員」は、雇用形態に関わらず、解雇予告が必要な人を指します。具体的には、労働基準法第21条に定める4つの例外に該当しない人が該当します。正社員、パート、アルバイトといった区別は関係ありません。

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常時使用する従業員とは

労働基準法において、「常時使用する従業員」とは、雇用形態に関係なく、解雇予告が必要な従業員を指します。具体的には、労働基準法第21条に定める4つの例外のいずれにも該当しない者を指します。正社員、パート、アルバイトという区別はありません。

4つの例外

労働基準法第21条で定める例外は以下のとおりです。

  1. 1週間を超えない期間で雇用される短期従業員
  2. 業務の性質上、一定の期間を超えて雇用することが困難な臨時従業員
  3. 業務が季節的であるため、一定の期間を超えて雇用することが困難な季節従業員
  4. 労務者派遣事業の業務に係る派遣労働者

常時使用する従業員の要件

上記4つの例外に該当しない場合、従業員は常時使用する従業員とみなされます。主な要件は以下のとおりです。

  • 業務の継続性:従業員は、一定期間にわたって継続的に業務に従事している必要があります。
  • 労働時間の継続性:従業員は、一定期間にわたって一定の時間を勤務している必要があります。
  • 使用者の従属性:従業員は、使用者の指揮命令に従って業務に従事しています。

解雇予告の必要性

常時使用する従業員を解雇する場合、労働基準法第20条では、解雇予告期間を定めています。解雇予告期間は、以下のとおりです。

  • 1年以上雇用された従業員:30日
  • 6か月以上1年以上雇用された従業員:2週間
  • 6か月未満雇用された従業員:解雇予告期間は不要

注意点

  • パートやアルバイトであっても、所定労働時間で継続的に勤務している場合は、常時使用する従業員とみなされる可能性があります。
  • 短期雇用や季節雇用であっても、雇用期間が長引いたり、業務が継続的になった場合は、常時使用する従業員とみなされる可能性があります。

その他

常時使用する従業員かどうかを判断する際には、形式的な雇用形態ではなく、実質的な雇用関係の内容を考慮することが重要です。また、就業規則や協定により、解雇予告期間が法定の期間よりも長く定められている場合がありますので、確認することが必要です。