懇親会費は消費税の交際費に該当しますか?
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懇親会費や修繕費は、支出目的が明確で、内容が消費税課税対象となる場合、臨時会費を負担した会社では消費税課税対象として処理されます。ただし、懇親会費は1人あたり5,000円以下であれば交際費に該当しません。
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懇親会費は消費税の交際費に該当しますか?
概要
懇親会費の消費税の取扱いは、支出目的の明確さと、1人あたりの金額によって異なります。
臨時会費の消費税
懇親会費や修繕費などの臨時会費は、その支出目的が明確で、内容が消費税課税対象となる場合、臨時会費を負担した会社では消費税課税対象として処理されます。
交際費の判定基準
一方、懇親会費は、1人あたり5,000円以下であれば交際費に該当せず、消費税の課税対象外となります。ただし、以下のような基準を満たす必要があります。
- 従業員、役員または株主のみが参加している。
- 第三者への営業促進や接待を目的としていない。
- 1人あたりの経費が5,000円以下。
具体例
- 社員同士の懇親会で、1人あたりの経費が3,000円の場合:消費税非課税
- 社員と取引先を招待した懇親会で、1人あたりの経費が7,000円の場合:消費税課税
- 株主総会後の懇親会で、1人あたりの経費が6,000円の場合:消費税課税
課税対象外の交際費
5,000円以下の交際費以外にも、以下のような経費は交際費に該当せず、消費税の課税対象外となります。
- 従業員の福利厚生費
- 賞与や報奨金
- 労働組合の経費
適切な処理
懇親会費の消費税の取扱いを適切に行うには、支出目的の明確化と、1人あたりの経費の確認が不可欠です。交際費に該当する場合には、消費税の課税対象とはなりません。
注意
本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務上のアドバイスではありません。実際の取扱いについては、税理士や税務当局にご相談ください。
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