技能実習生が帰国する際の年末調整は?
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技能実習生が帰国する場合、通常の年末調整とは異なり、帰国日までに支払いが確定した給与に対して年末調整を行います。社会保険料や生命保険料控除も、出国日までに支払われたものが対象です。12月を待たずに手続きを行う必要がある点に注意が必要です。
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技能実習生の年末調整
技能実習生が帰国する際には、通常の年末調整とは異なる手続きが必要です。ここでは、技能実習生の年末調整について詳しく説明します。
対象給与
年末調整の対象となる給与は、帰国日までに支払いが確定したすべての給与です。具体的には、以下が含まれます。
- 月給
- ボーナス
- 残業手当
- 各種手当
控除
年末調整では、給与から各種控除を差し引きます。技能実習生の場合は、以下の控除が適用されます。
- 社会保険料控除: 帰国日までに支払った社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)
- 生命保険料控除: 帰国日までに支払った生命保険料
年末調整の手続き
一般的な年末調整とは異なり、技能実習生の年末調整は12月を待たずに、帰国前に手続きを行う必要があります。手順は以下の通りです。
- 税務署に確認する: 帰国予定日の1~2ヶ月前に、最寄りの税務署に問い合わせて、年末調整に必要な書類を確認します。
- 必要な書類を準備する: 税務署から指示された書類を準備します。通常、以下が必要です。
- 源泉徴収票(原本)
- 社会保険料の納付証明書
- 生命保険料の領収書
- 税務署に提出する: 帰国予定日の1~2週間前までに、税務署に書類を提出し、年末調整を行います。
注意点
技能実習生の年末調整を行う際の注意事項を以下に示します。
- 必ず帰国前に手続きを行うこと。
- 社会保険料控除には限度額があるため、上限を超えた分は控除されません。
- 生命保険料控除は、個人型年金保険や確定拠出年金などの特定の保険料が対象となります。
- 帰国後に税金の還付がある場合、日本に銀行口座がないと受け取ることができません。
技能実習生の年末調整は、一般的な年末調整とは異なるため、注意が必要です。帰国予定日の1~2ヶ月前には税務署に確認し、適切な手続きを行いましょう。
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