技能実習生の滞在期間を延長するにはどうすればいいですか?

19 ビュー
技能実習生の在留期間は原則3年で延長は不可です。しかし、特定技能へ移行することで最長10年間の日本での就労が可能です。これは技術の母国への還元を目的とした制度設計によるもので、期間延長ではなく制度変更による継続就労となります。
コメント 0 好き

技能実習生の滞在期間延長に関する情報

原則として3年で延長不可

技能実習生の在留期間は原則として3年間と定められており、延長することはできません。これは、技能実習制度が技術の母国への還元を目的としているためです。

特定技能への移行で最大10年の就労

ただし、技能実習生は特定技能ビザへの移行を通じて、最長10年間日本での就労が認められます。特定技能は、日本が経済社会の発展のために必要な高度な専門的・技術的知識や経験を有する外国人を対象とした在留資格です。

特定技能への移行には、以下の条件を満たす必要があります。

  • 技能実習期間を3年以上完了していること
  • 実習先の認定評価機関からの推薦状を得ること
  • 特定技能試験に合格すること
  • 日本語能力試験(N2以上)に合格すること

制度変更による継続就労

特定技能への移行は、技能実習期間の延長ではなく、在留資格の変更です。そのため、技能実習生は特定技能ビザを取得することで、母国への技術還元という目的を越えて、日本で継続的に就労することができます。

留意点

  • 特定技能ビザの取得には、時間と労力がかかります。
  • 特定技能試験は難易度が高く、合格率が低いことを考慮する必要があります。
  • 特定技能ビザの取得後も、在留期間は原則として5年間であり、更新手続きが必要となります。