持続化補助金で「常時使用する従業員」とは?

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持続化補助金の「常時使用する従業員」は、日雇い、2ヶ月以内、または4ヶ月以内の季節従業員であっても、その期間を超えて引き続き雇用されている者を指します。
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持続化補助金における「常時使用する従業員」の定義

持続化補助金とは、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少した企業に対する経済支援策です。この補助金の支給要件の一つに、「常時使用する従業員」の雇用維持があげられます。

持続化補助金における「常時使用する従業員」とは、以下の要件を満たす者を指します。

  • 継続的な雇用: 日雇い、2か月以内、または4か月以内の季節従業員であっても、その期間を超えて引き続き雇用されていること。
  • 労働時間: フルタイム、パートタイム、アルバイトなど、雇用形態は問いません。週20時間以上働いていることが望ましいとされています。
  • 正規雇用: 派遣社員や請負社員などの非正規雇用者は含まれません。

具体例

以下は「常時使用する従業員」に該当する例です。

  • 日雇いで雇用していたが、3か月以上継続して働いている従業員
  • 2か月以内の季節従業員として雇用していたが、その後も引き続き働いている従業員
  • 週30時間アルバイトで働いている従業員

該当しない例

以下は「常時使用する従業員」に該当しない例です。

  • 日雇いで1か月未満しか働いていない従業員
  • 2か月以内の季節従業員として雇用されており、その期間以降は雇用されていない従業員
  • 週10時間未満しか働いていない従業員
  • 派遣社員や請負社員などの非正規雇用者

持続化補助金を申請する際は、「常時使用する従業員」の基準を満たしていることを確認する必要があります。対象となる従業員数が要件を満たしていない場合、補助金の支給額が減額される可能性があります。