救急車で搬送されたら7700円の罰金は?

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救急搬送後の7700円の費用は、入院を回避できた軽症例への例外的な請求です。 緊急性の低い症状での利用は、高額な医療費請求につながる可能性が高く、事前に適切な医療機関を受診することが重要です。 安易な救急車要請は避けるべきです。
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救急搬送の過剰利用がもたらす7700円の罰金

救急車は、命に関わる緊急事態や重篤な疾患が発生した場合に利用されるべき重要な医療資源です。しかし、近年、軽症や緊急性の低い症状で救急車を要請するケースが増加しています。

こうした安易な救急車要請は、医療費の増大やシステムの疲弊を招いています。そのため、厚生労働省は、緊急性の低い症状での救急搬送に対して7700円の費用を請求する制度を導入しました。

7700円の費用の対象となるケース

7700円の費用は、以下の条件を満たした場合に請求されます。

  • 緊急性の低い症状で救急車を要請した場合
  • 入院を回避できた軽症例と診断された場合
  • 医師が救急搬送が不要であると判断した場合

具体的には、以下のような症状が対象となります。

  • 風邪やインフルエンザなどの軽度の発熱
  • 吐き気や下痢などの消化器症状
  • 捻挫や打撲などの軽い外傷
  • 腰痛や肩こりなどの慢性的な痛み

救急車要請を避けるべき理由

救急車要請を安易に行うべきではない理由は、次のようなものがあります。

  • 医療費の増大:7700円の費用は、軽症例にとっては高額な負担となります。
  • システムの疲弊:救急車は限られた資源であり、軽症例への対応に追われることで、本当に必要な患者への対応が遅れます。
  • 他の患者への影響:救急車を利用することで、重篤な患者が救急搬送を受けるまで時間がかかってしまいます。

救急車要請を行う前に

緊急性の低い症状で救急車を利用する前に、以下のことを行うことが重要です。

  • 自分で医療機関を受診:時間外や夜間でも、内科や小児科などの夜間診療を行っている医療機関があります。
  • 救急相談センターに電話:「#7119」に電話すると、看護師が症状を判断し、適切な医療機関を紹介してくれます。
  • タクシーや家族に依頼:救急搬送が必要なほど重篤でない場合は、タクシーや家族に医療機関まで連れて行ってもらいましょう。

適切な医療機関を受診しましょう

緊急性の低い症状の場合は、正規の医療機関で受診しましょう。適切な治療を受けることで、症状の悪化を防ぎ、医療費の負担を軽減できます。

安易な救急車要請は、医療費の増大やシステムの疲弊につながるだけでなく、本当に必要な患者に迷惑がかかる可能性があります。緊急性の低い症状の場合は、他の手段を利用して適切な医療機関を受診することが重要です。