救護義務違反で減点される点数は?
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救護義務違反で減点される点数は?
交通事故が発生した場合、運転者には負傷者に対する救護義務があります。この義務を怠ると、行政上の責任だけでなく刑事上の責任も負うことになります。
行政上の責任
救護義務違反に対する行政上の責任は、減点制度によって科されます。減点制度とは、一定の交通違反に対して、一定の点数減点が行われる制度です。減点が累積すると、免許停止や取り消し処分を受けることになります。
救護義務違反に対する減点数は35点です。この減点数は、他の重大な交通違反と同等です。
刑事上の責任
救護義務違反は、刑事罰の対象にもなります。刑法第77条では、負傷者を救護せずに立ち去った者に、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されると定められています。
ただし、以下のいずれかの事情がある場合は、刑事罰が軽減または免除される場合があります。
- 事故発生時に負傷者がおらず、負傷の発生が予測できなかった場合
- 事故発生後に警察や救急車に連絡し、負傷者の救護を依頼した場合
- やむを得ない事情で救護義務を履行できなかった場合
免許取り消し
救護義務違反による減点数が15点以上になると、免許取り消し処分を受けることになります。免許取り消し処分は、最長3年間の運転免許停止期間を伴います。
救護義務違反の重み
救護義務違反は、単なる交通違反ではなく、人命に関わる重大な違反行為です。負傷者を救護せずに放置することは、被害者の命を危険にさらすだけでなく、加害者自身の責任も重くすることになります。
交通事故が発生した場合は、必ず負傷者の救護を最優先し、適切に行動することが重要です。救護義務を怠った場合には、厳格な罰則が科せられることを認識しておきましょう。
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