止まれ標識の設置基準は?

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道路交通法第43条は、交差点またはその手前で一時停止を指示する標識が設置されている場合、停止線前で一時停止を義務付けています。停止線がなければ交差点直前で停止しなければなりません。この規定は、交差点での事故防止と安全な交通秩序維持を目的としています。標識の設置基準は、道路状況や交通量などを総合的に判断し、安全性を確保できる位置に設置されます。
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止まれ標識の設置基準

停止線または交差点直前で一時停止を義務付ける「止まれ」標識の設置基準は、主に以下の要因を考慮して決定されます。

1. 道路状況:

  • 道路幅の広さ
  • 交差点の形状(丁字路、十字路など)
  • 視界の確保(障害物や死角がないか)

2. 交通量:

  • 交差点を通過する車両の平均交通量
  • 通過車両の速度と種類(乗用車、トラック、自転車など)

3. 安全性:

  • 標識がドライバーに確実に認知できること
  • 停止線まで十分な距離が確保されていること(通常5~10メートル)
  • 停止後、ドライバーが交差点の安全を確認できること

4. 法規制:

標識の設置は、道路交通法第43条に基づいて行われ、違反すると罰則の対象となります。

設置基準の詳細:

  • 道路交通法施行規則第8条では、止まれ標識は停止線を設置する場合、その前方5~10メートルの位置に設置するものとされています。
  • 停止線がない場合は、交差点直前の路面上に設置されます。
  • 標識は交差点から見通しの良い位置に設置し、ドライバーが十分に認知できるようにします。
  • 交差点の形状に応じて、道路幅や交通量を考慮し、複数の方向から進入する車両に対して必要な数の標識を設置します。

設置目的:

止まれ標識の設置は、以下の目的で実施されます。

  • 交差点での衝突事故防止
  • 安全な交通秩序の維持
  • ドライバーの注意喚起と安全運転の促進

標識の設置基準を遵守することで、ドライバーの安全が確保され、交差点周辺における交通事故の発生が抑制されます。