法律事務所の業種分類は?
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日本の標準産業分類によると、法律事務所は「L 学術研究,専門・技術サービス業」の大分類に属し、「72 専門サービス業(他に分類されないもの)」の中分類、「721 法律事務所,特許事務所」の小分類、そして「7211 法律事務所」の細分類に分類されます。これは、法律業務の専門性と、他の専門サービス業との区別を明確に示しています。
法律事務所の業種分類
法律事務所は、法的な問題に関するサービスを提供する専門家集団です。日本では、以下のように標準産業分類で業種が分類されています。
大分類: 法律事務所は、「L 学術研究,専門・技術サービス業」の大分類に属します。
中分類: 学術研究,専門・技術サービス業のうち、「72 専門サービス業(他に分類されないもの)」に分類されます。
小分類: 専門サービス業の中で、「721 法律事務所,特許事務所」に分類されます。
細分類: 721 法律事務所,特許事務所のうち、「7211 法律事務所」に細分類されます。
この分類は、法律事務所の専門的性質と、他の専門サービス業との区別を明確にしています。
標準産業分類の意義
標準産業分類は、経済活動を整理して標準化するために国によって作成されます。これにより、さまざまな業界の統計データの収集、分析、比較が可能になります。
法律事務所の分類は、日本の経済における法律サービスの役割と重要性を示しています。また、法律事務所間で業界標準を確立し、市場の健全な成長を促進します。
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