海外に住所がある場合、住民税はどうなるのか?
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住民税は、1月1日時点で住所のある市町村で課税されます。海外赴任や留学などで1月1日を海外で迎えた場合、日本国内に住所がないため、その年の住民税は課税されません。ただし、一時的な海外滞在は対象外です。
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海外住所における住民税
住民税は、毎年1月1日時点で住所のある市町村において課税される地方税です。海外赴任や留学などの理由で1月1日を海外で迎えた場合、その年の住民税は課税されません。
ただし、以下の条件を満たす一時的な海外滞在は対象外となります。
- 日本国内の住所を維持していること
- 海外滞在が1年以上を超えないこと
海外赴任の場合
海外赴任に伴い1月1日時点で海外に住所を移した場合、その年の住民税は免除されます。ただし、日本国内の配偶者や扶養親族がいる場合、その分については住民税が課税されることがあります。
留学の場合
留学に伴い1月1日時点で海外に住所を移した場合も、住民税は免除されます。ただし、留学先で奨学金やアルバイトなどで収入を得ている場合、その分については住民税が課税されることがあります。
一時的な海外滞在の場合
一時的な海外滞在の場合、住民税は課税されます。海外滞在期間が1年を超える場合、住民登録を抹消することで住民税の免除を受けることができます。
住民税の支払い方法
海外からの住民税の支払いは、以下のような方法で行うことができます。
- 日本国内の金融機関の口座から振り込む
- 日本国内の税理士に依頼する
- 日本国内の家族や友人に支払いを委託する
免除申請方法
1月1日時点で海外に住所を移し、住民税の免除を希望する場合、以下のような方法で申請を行う必要があります。
- 住民票の除票を発行してもらい、海外住所への転出届を提出する
- 海外転出届に住民税の免除を申請する書類を添付する
注意事項
- 海外住所への転出届を提出せずに海外赴任や留学を行うと、住民税が課税され続けてしまう場合があります。
- 海外滞在が1年以上を超える場合、住民登録の抹消手続きを忘れないようにしましょう。
- 海外での収入についても、日本国内の税務署に申告する必要があります。
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