源泉徴収票はコピーじゃダメ?

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確定申告で源泉徴収票の原本提出は不要です。以前は電子データのコピー提出は認められず、紙の原本が必要でしたが、税制改正により状況が変わりました。 現在、電子交付された源泉徴収票のデータ(PDFなど)でも問題なく確定申告に使用できます。 コピーでも原本と同様の効力を持つため、安心して電子データを利用しましょう。
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源泉徴収票、コピーで大丈夫?確定申告の提出書類について解説

確定申告の時期が近づくと、多くの人が頭を悩ませるのが「源泉徴収票」の提出についてです。

「原本じゃないとダメ?」「コピーで提出しても大丈夫?」

以前は、電子データのコピー提出は認められず、紙の原本が必要でした。そのため、多くの人が源泉徴収票を大切に保管していたかと思います。しかし、税制改正により、状況が変わりました。

現在では、電子交付された源泉徴収票のデータ(PDFなど)でも、確定申告で問題なく使用できます。

つまり、コピーでも原本と同様の効力を持つため、安心して電子データを利用できるようになりました。

では、なぜコピーでも大丈夫になったのでしょうか?

それは、税務当局が電子データによる提出を推奨しているためです。紙の提出に比べて、電子データは処理効率が高く、環境負荷も低減できるというメリットがあります。

具体的には、以下の方法で確定申告に源泉徴収票を提出できます。

  • e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用する場合:
    • 電子データで提出できます。
    • 源泉徴収票の原本は不要です。
  • 紙で申告する場合:
    • 源泉徴収票のコピーでも問題ありません。
    • 原本は保管しておきましょう。

ただし、注意すべき点もあります。

  • 原本を紛失した場合: コピーだけでは、確定申告ができない可能性があります。
  • 電子データが破損した場合: 再発行の手続きが必要になります。

そのため、電子データで保管する場合でも、原本は大切に保管しておくことをおすすめします。

まとめ

確定申告で源泉徴収票を提出する際には、原本ではなくコピーでも問題ありません。電子データでの提出も可能になりました。ただし、原本を紛失した場合や電子データが破損した場合には、再発行の手続きが必要になりますので、注意が必要です。

安心して確定申告を行い、税金対策をしましょう。