為替差益は20万円以下でも確定申告が必要ですか?

0 ビュー

給与所得者で、給与と退職金以外の所得が年間20万円以下の場合は、外貨預金の為替差益に対しても原則として確定申告は不要です。

コメント 0 好き

外貨預金の為替差益:20万円以下の場合の確定申告の必要性

外貨預金における為替差益とは、外貨を日本円に換金したときに生じる利益のことです。この利益は雑所得として課税の対象となります。

20万円以下の場合の確定申告の必要性

給与所得者が給与と退職金以外の所得が年間20万円以下の場合、原則として外貨預金の為替差益に対しても確定申告は不要です。これは、給与所得者の控除額が雑所得の課税対象額を上回るためです。

確定申告が必要な場合

ただし、以下のような場合は確定申告が必要となります。

  • 給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合
  • 給与所得控除額が雑所得の金額を下回る場合
  • 配偶者がいる場合で、配偶者控除を選択している場合

確定申告の方法

外貨預金の為替差益を確定申告する場合、雑所得申告書(白色申告書)に記載します。以下に申告のポイントを示します。

  • 為替差益を「その他所得」欄に記載します。
  • 外貨預金の取得金額と換金金額を記載します。
  • 雑所得控除額は、給与所得控除額などを使用します。

注意点

確定申告が不要な場合でも、雑所得が20万円を超える場合は所得税が課税されることに注意が必要です。そのため、雑所得の金額を把握しておくことが重要です。

まとめ

給与所得者で、給与と退職金以外の所得が年間20万円以下の場合、外貨預金の為替差益に対する確定申告は原則として不要です。ただし、例外的なケースでは確定申告が必要となるため、所得の状況を正確に把握しておくことが大切です。