特定技能の一時帰国の期間は上限がいくつですか?

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特定技能の在留資格において、一時帰国の期間は5年という在留期間の上限に含まれます。 1年間の在留中に10日間帰国した場合、在留期間は1年と10日としてカウントされ、合計5年を超えることはできません。 一時帰国は、在留期間の延長を意味しないことに注意が必要です。
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特定技能ビザにおける一時帰国の期間制限

特定技能ビザの在留期間は5年間で上限が定められています。この在留期間には、一時帰国の期間も含まれます。つまり、一時帰国を利用した場合、在留期間もその分短縮されるのです。

一時帰国の影響

例えば、1年間の在留期間中に10日間一時帰国したとします。この場合、在留期間は1年と10日としてカウントされます。つまり、残りの在留期間は4年と350日となります。

延長不可

一時帰国は、在留期間の延長を意味しません。たとえ短期間であっても、一度一時帰国すると、その期間は在留期間から差し引かれます。したがって、一時帰国を考慮する際は、残り在留期間を注意深く計算することが重要です。

帰国後の再入国

一時帰国から日本に戻った後、所定の手続きに従って再入国する必要があります。再入国審査では、パスポート、在留カード、一時帰国許可書などの必要な書類を提示する必要があります。

留意点

特定技能ビザの在留期間は上限が厳格に定められています。一時帰国を計画する際には、残りの在留期間を慎重に考慮し、滞在期間を確実に尊重することが不可欠です。超過滞在は、ビザの取り消しと出国強制につながる可能性があります。

在留期間の管理

在留期間を効果的に管理するために、以下の点を考慮することが重要です。

  • 帰国予定を早めに立て、十分な時間をとる
  • 必要な書類を準備し、手続きを完了する
  • 在留期間の延長を検討する場合は、適時に申請する
  • 出入国管理局に問い合わせ、最新の情報を取得する

一時帰国の期間制限を理解し、在留期間を適切に管理することで、特定技能ビザのステータスを維持し、日本での滞在を最大限に活用できます。