特定技能1号の在留期間は通算できますか?

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特定技能1号の在留期間は、通算5年以内と制限されています。 複数の雇用主のもとで特定技能1号の在留資格を取得した場合でも、それらの在留期間は合計されます。そのため、過去に特定技能1号として在留していた期間がある場合は、新たに付与される在留期間が短くなる可能性があります。 具体的な業務内容については、各分野の要領別冊をご確認ください。
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特定技能1号の在留期間は通算されるのか?

特定技能1号の在留資格を取得し、日本で働くことを検討されている方は、在留期間について疑問をお持ちかもしれません。特に、過去に特定技能1号として日本で働いた経験がある場合、その期間が現在の在留期間に影響するのか気になる方もいるでしょう。

結論から申し上げますと、特定技能1号の在留期間は通算されます。つまり、過去に特定技能1号として日本で働いていた期間がある場合、新たに付与される在留期間は、過去に取得した在留期間と合わせて、通算5年以内となります。

例えば、過去に特定技能1号として2年間日本で働いた後、別の企業で特定技能1号の資格を取得した場合、新たに付与される在留期間は、最大3年となります。これは、5年の在留期間から過去の2年間を差し引いた残りの期間が3年となるためです。

なぜ在留期間が通算されるのでしょうか?

これは、特定技能1号の在留資格が、日本で働くためのスキルや知識を身につけるための資格であり、一定期間の滞在を通じて日本の社会に適応し、必要なスキルを習得することを目的としているためです。そのため、過去に特定技能1号として日本で働いた期間は、日本で働くためのスキル習得に貢献した期間とみなされ、新たな在留期間に影響を与えることになります。

具体的な業務内容について

特定技能1号の在留資格を取得するためには、各分野の要領別冊に記載されている具体的な業務内容を満たす必要があります。例えば、介護分野であれば、介護福祉士の資格を取得する、または一定期間の介護経験を積むなど、具体的な条件が定められています。

まとめ

特定技能1号の在留期間は、過去に取得した在留期間と合わせて、通算5年以内となります。そのため、過去に特定技能1号として日本で働いた経験がある方は、新たな在留期間を取得する前に、過去の在留期間を確認しておく必要があります。

特定技能1号の在留資格を取得し、日本で働くことを検討されている方は、それぞれの状況に合わせて、詳しく情報を収集し、必要な手続きを進めることをお勧めします。