特定技能1号の在留期限は?

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特定技能1号の在留資格は、最長5年以内です。 ただし、既に日本に滞在している期間が考慮され、申請時の状況によっては5年満期の在留許可が下りない可能性があります。 具体的な業務内容は、各分野の要領別冊で確認が必要です。 在留期間は個々のケースによって異なりますので、事前に確認することをお勧めします。

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特定技能1号の在留期限:知っておくべき重要ポイント

特定技能1号の在留資格は、日本の人手不足を解消するために設けられた制度であり、外国人材が特定の分野で就労することを可能にします。その在留期間は原則として最長5年以内とされていますが、注意すべき点がいくつか存在します。この記事では、特定技能1号の在留期限について、深く掘り下げて解説します。

基本は最長5年。しかし、一律ではない

特定技能1号の在留期間は、先述の通り最長5年以内です。しかし、これはあくまで原則であり、個々の状況によって異なります。在留期間は、申請者の過去の在留状況や、特定技能1号の資格を取得するまでの経緯などが考慮され、入国管理局によって決定されます。

例えば、技能実習生として日本に3年間滞在し、その後特定技能1号に移行する場合、残りの在留期間は2年となる可能性があります。また、在留資格の更新を繰り返す場合も、過去の在留状況や勤務状況が審査の対象となり、必ずしも希望通りの期間が許可されるとは限りません。

在留期間更新の注意点

特定技能1号の在留資格は、原則として更新が可能です。しかし、更新にあたっては、いくつかの条件を満たす必要があります。

  • 引き続き特定技能1号の業務に従事していること: これは当然のことですが、業務内容が途中で変更された場合や、転職した場合は、改めて在留資格の変更手続きが必要になる場合があります。
  • 技能水準を維持していること: 特定技能1号は、一定の技能水準を保持していることが前提となります。そのため、継続的な研修や資格取得など、技能向上に努めることが重要です。
  • 素行が良好であること: 犯罪歴や交通違反など、素行に問題がある場合は、在留期間の更新が認められない可能性があります。
  • 雇用主との良好な関係を維持していること: 雇用主とのトラブルや、勤務態度に問題がある場合は、在留期間の更新に影響する可能性があります。

分野別の注意点

特定技能1号は、14の分野で認められていますが、各分野によって求められる要件や、在留期間の更新に関する審査基準が異なる場合があります。例えば、建設分野では、技能試験の合格が更新の条件となる場合があります。そのため、所属する分野の要領別冊をよく確認し、必要な準備を行うことが重要です。

具体的な確認方法

自身の在留期間や更新に関する疑問がある場合は、以下の方法で確認することができます。

  • 所属する企業の担当者や、登録支援機関に相談する: これらの機関は、在留資格に関する専門知識を有しており、適切なアドバイスを受けることができます。
  • 出入国在留管理庁のホームページで確認する: 出入国在留管理庁のホームページでは、特定技能1号に関する詳細な情報が掲載されています。
  • 弁護士や行政書士に相談する: 専門家によるアドバイスを受けることで、より具体的な対応策を検討することができます。

まとめ

特定技能1号の在留期限は、個々の状況によって異なり、更新には一定の条件を満たす必要があります。円滑な就労生活を送るためには、自身の在留期間や更新に関する情報をしっかりと把握し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。不明な点があれば、専門機関に相談し、適切なサポートを受けましょう。