犬ぞりは軽車両に該当しますか?

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犬ぞりは「軽車両」に分類されます。動物に引かれる車両やそりは、動物の種類に関係なく、すべて軽車両と見なされます。

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犬ぞりは軽車両に該当するか

軽車両とは、道路交通法において、自転車、原動機付自転車、小型特殊自動車などを含む、小型で軽量な車両を指します。では、犬ぞりは軽車両に該当するのでしょうか?

動物に引かれる車両も軽車両

道路交通法上、軽車両には「動物に引かれる車両」も含まれます。動物の種類は問われず、犬や馬、牛など、動物に引かれるすべての車両が軽車両に分類されます。したがって、犬ぞりは軽車両に該当します

軽車両としての扱い

軽車両は、自転車と同じように、道路交通法の適用を受けます。そのため、犬ぞりも、以下のような規則に従う必要があります。

  • 道路の右側通行
  • 車両通行帯がない場合は道路の左側通行
  • 歩道を走行する場合の歩行者優先
  • 夜間のライト点灯

また、犬ぞりは「動物のけん引による車両」という特殊なカテゴリーに分類され、以下の追加規則が適用されます。

  • けん引動物を制御する者が常にそばにいること
  • けん引動物が十分に調教されていること
  • けん引動物が他の交通に危害を与えないこと

結論

以上の通り、犬ぞりは「軽車両」に分類され、道路交通法の適用を受けます。犬ぞりで走行する際は、軽車両としての規則や、けん引動物に関する追加規則に従う必要があります。