確定申告でiDeCoの掛金はどこに入力する?

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iDeCoの掛金は、確定申告書の「小規模企業共済等掛金控除」欄に入力します。ただし、給与所得の源泉徴収票に記載されている場合は、「給与所得」の入力画面から入力が必要です。源泉徴収票に記載がない掛金のみ、「小規模企業共済等掛金控除」欄に入力してください。

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確定申告でiDeCoの掛金はどこに入力する?迷わないための徹底ガイド

確定申告シーズン。せっかくiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入して将来への備えをしているなら、掛金控除をしっかり受けて節税につなげたいですよね。しかし、「確定申告書って複雑そう…」「iDeCoの掛金はどこに入力すればいいの?」と不安に感じている方もいるかもしれません。

この記事では、iDeCoの掛金を確定申告でどのように入力するのか、図解を交えながら分かりやすく解説します。給与所得者、自営業者それぞれのケース、よくある間違いについても触れるので、ぜひ最後まで読んで、スムーズな確定申告にお役立てください。

給与所得者の場合:源泉徴収票をチェック!

給与所得者の場合、iDeCoの掛金の入力場所は、大きく分けて2パターンあります。まずは、お手元の源泉徴収票を確認しましょう。

1. 源泉徴収票に「個人型確定拠出年金掛金」の記載がある場合:

この場合は、既に会社がiDeCo掛金を給与から天引きし、年末調整で控除済みです。確定申告書では「給与所得」の入力画面で、源泉徴収票の該当欄の金額を確認・入力するだけでOKです。改めて「小規模企業共済等掛金控除」欄に入力する必要はありません。二重計上になってしまうので注意しましょう。

2. 源泉徴収票に「個人型確定拠出年金掛金」の記載がない場合:

これは、自分で金融機関に掛金を納めている場合などに起こります。この場合は、確定申告書第一表の「小規模企業共済等掛金控除」欄に、自分で支払ったiDeCo掛金の合計額を入力します。年末調整では控除されていないため、ここで入力することで初めて控除が適用されます。

図解で確認! (簡略化したイメージ図)

  • ケース1 (源泉徴収票に記載あり): 確定申告書 → 給与所得入力画面 → 源泉徴収票の金額を確認・入力
  • ケース2 (源泉徴収票に記載なし): 確定申告書 → 第一表 → 小規模企業共済等掛金控除欄 → iDeCo掛金を入力

自営業者の場合:必ず「小規模企業共済等掛金控除」欄へ

自営業者の場合は、給与天引きという制度がないため、自分で金融機関に掛金を納付します。そのため、確定申告書第一表の「小規模企業共済等掛金控除」欄に、支払ったiDeCo掛金の合計額を入力しましょう。

よくある間違いと注意点

  • 二重計上: 源泉徴収票に記載があるにも関わらず、「小規模企業共済等掛金控除」欄にも入力してしまうミス。控除額が重複してしまうため、必ず源泉徴収票を確認しましょう。
  • 入力漏れ: 自分で納付したiDeCo掛金を申告し忘れると、控除を受けられません。確定申告期間中に忘れずに申告しましょう。
  • 掛金上限額: iDeCoには掛金の上限額が設定されています。上限を超えて納付しても、控除の対象にはなりません。

まとめ:iDeCoの掛金控除を確実に受けるために

iDeCoの掛金控除は、将来のための資産形成をサポートしてくれる貴重な制度です。確定申告を正しく行い、節税効果を最大限に活用しましょう。この記事が、皆様の確定申告のお役に立てれば幸いです。不明な点があれば、税務署や専門家にご相談ください。

補足: e-Taxを利用すれば、入力内容のチェック機能も充実しており、よりスムーズな申告が可能です。ぜひ活用を検討してみてください。また、iDeCoの運用状況も定期的に確認し、将来設計を見直すことも大切です。