租税条約で免税となる期間は?

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租税条約に基づき免税となる期間は、通常、日本での滞在が2年を超える見込みが判明する日までです。例えば、契約延長などが確定した日がその基準となります。免税期間経過後は、その後の報酬は給与所得として課税対象となります。

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租税条約における免税期間

租税条約とは、複数の国が相互に締結する協定で、国際的な二重課税を回避し、経済活動を促進することを目的としています。租税条約には、特定の条件を満たす場合に、駐在員に対する所得税の免税期間が定められています。

免税期間

一般的な租税条約では、免税期間は通常、駐在員が日本に到着した日から「2年間の滞在が見込まれる日まで」とされています。滞在期間の見込みが変更され、2年を超えることが確定した場合、免税期間は滞在が2年を超えることが確定した日までとなります。

例えば、契約に3年契約と記載されている場合、駐在員は日本に到着した日から3年間の滞在が想定されます。この場合、免税期間は日本に到着した日から3年間となります。

免税の対象となる所得

免税の対象となる所得は、租税条約により異なり、一般的には次のような所得が対象となります。

  • 給与
  • ボーナス
  • 退職金
  • 株主配当(一定額以下)

免税期間後の課税

免税期間が経過すると、駐在員の報酬は給与所得として課税対象となります。課税される税率は、日本で働く日本人の所得に対する税率と同様です。

留意点

租税条約の免税期間を利用するためには、以下の点を留意する必要があります。

  • 租税条約を締結している国に居住者であること
  • 出張ではなく、少なくとも2年間の滞在が見込まれること
  • 実際に日本に滞在すること
  • 所得が租税条約で定められた免税所得の範囲内であること

免税期間の適用要件は、租税条約によって異なります。該当する租税条約を確認し、適切な手続きを踏む必要があります。不明な点があれば、税務署または税理士に相談することをお勧めします。