給料から弁償を天引きするのは違法ですか?

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原則として、会社が従業員の給与から損害賠償金を天引きすることは労働基準法違反です。賃金は全額支払われるべきと法律で定められています。ただし、従業員自身が天引きを希望する場合は例外として認められることがあります。

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給料からの弁償天引き:違法?それとも合法?

給料明細を見て、身に覚えのない控除額に気づき、驚いた経験はありませんか?会社の備品を壊してしまった、顧客に損害を与えてしまったなど、職場で何かしらの損失が発生した場合、会社は従業員に弁償を求めることがあります。しかし、給料から直接弁償金を天引きすることは、果たして合法なのでしょうか?

結論から言うと、原則として違法です。労働基準法第24条は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めています。つまり、会社は従業員に支払うべき賃金を全額、現金で支払う義務があり、一方的に弁償などの名目で天引きすることは認められていません。これは、従業員の生活を保障するため、安定した収入を確保するための重要な規定です。

では、一切の天引きが禁止されているのでしょうか?そうではありません。いくつかの例外が存在します。

1. 従業員の同意に基づく天引き

最も重要な例外は、従業員が自発的に天引きに同意した場合です。書面での同意が理想的ですが、口頭での合意でも有効とされるケースがあります。ただし、同意は真に自由意思に基づくものでなければなりません。会社からの圧力や強制によって同意させられた場合は無効となります。また、天引き額が著しく高額で、従業員の生活を脅かすような場合も、同意の有効性が疑われる可能性があります。同意書には、天引きの目的、金額、期間などを明確に記載し、従業員が内容を十分に理解した上で署名することが重要です。

2. 法令で定められた天引き

税金や社会保険料など、法令で定められた控除は、従業員の同意がなくても天引きできます。これらは、社会全体の福祉を支えるために必要な制度であり、労働基準法の例外として認められています。

3. 損害賠償額が確定し、かつ従業員が支払いを拒否した場合の差し押さえ

従業員に故意または重大な過失があり、会社に損害を与えた場合、会社は従業員に対して損害賠償を請求できます。しかし、この場合でも、会社が一方的に給料から天引きすることはできません。裁判などで損害賠償額が確定し、それでも従業員が支払いを拒否した場合に限り、裁判所の命令に基づいて給料を差し押さえることが可能です。これは、法的手続きを経た上での措置であり、会社独自の判断で実行することはできません。

4. 就業規則で定められた天引き

就業規則で給料からの天引きに関する規定を設けている場合、一定の条件下で天引きが認められることがあります。ただし、就業規則の内容が労働基準法に違反する場合は無効となります。また、就業規則の変更には、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。

会社が違法に給料から天引きした場合、従業員はどうすれば良いのでしょうか?

まずは会社に相談し、天引きの理由や根拠を確認しましょう。違法な天引きであると判断した場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法違反の是正指導を行う行政機関です。また、弁護士などの専門家に相談することも有効です。

給料からの弁償天引きは、従業員の生活に直接影響する重要な問題です。労働基準法の規定を理解し、自身の権利を守ることが大切です。会社側も、安易な天引きはトラブルの元となることを認識し、法令を遵守した適切な対応を行う必要があります。事前の合意形成や、明確な規程の整備など、労使間の信頼関係を築くための努力が不可欠です。