翻訳権はいつ消滅しますか?

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1971年1月1日より前の発行物の場合、原著作物の発行翌年の1月1日から10年以内に翻訳版が発行されなかった場合、翻訳権は消滅します。この経過措置は、著作権法の施行以前に発行された著作物の翻訳を促進するためのものです。

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翻訳権の消滅時期

著作権法では、翻訳権の消滅時期が規定されています。

一般的消滅時期

  • 原著作物の発行後50年

経過措置による消滅時期

  • 1971年1月1日以前の発行物の場合:原著作物の発行翌年の1月1日から10年以内

経過措置の趣旨

この経過措置は、著作権法施行以前に発行された著作物の翻訳を促進するために設けられました。当時は翻訳権の保護期間が短かったため、この措置により翻訳の機会が増えることが期待されました。

消滅の具体例

  • 1970年12月31日に発行された原著作物の翻訳権は、1972年1月1日から10年間、つまり1982年1月1日まで消滅しません。
  • 1968年1月1日に発行された原著作物の翻訳権は、1971年1月1日には消滅しています。

消滅の効果

翻訳権の消滅により、翻訳は無断で作成・発行が可能になります。また、翻訳権は譲渡や継承の対象となりません。

留意点

  • 翻訳権の消滅は、原著作物の翻訳権にのみ適用されます。原著作物自体のコピーや翻案は、引き続き著作権で保護されます。
  • 著作権法の改正により、規定が変更される可能性があります。最新の情報は文化庁などの関係機関のウェブサイトで確認してください。
  • 個々のケースについては、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

翻訳権の消滅時期を理解することは、翻訳作品の利用や作成において重要な意味を持ちます。適切な判断をするために、法的な規定を把握しておくことが不可欠です。