行政書士は無償独占ですか?

3 ビュー

行政書士は有償業務独占資格であり、報酬を得る業務だけが独占されています。そのため、無報酬の場合は無資格者でも業務を行うことができますが、有償で業務を行った場合は法律違反となり、罰則が科せられます。

コメント 0 好き

行政書士は無償独占資格ではない

行政書士は、有償業務独占資格に該当します。つまり、行政書士の業務のうち、報酬を得る業務のみが独占されています。したがって、無償の場合は無資格者でも業務を行うことができます。

有償業務独占の範囲

行政書士法第1条第2項で、行政書士が有償で行える業務は以下のとおり定められています。

  • 法律、政令、規則、条例その他の法規の解釈、届出、申請、異議申し立てその他の法律事務
  • 行政庁に対して提出する書類の作成及び提出、税務書類の作成その他これらに類する雑務
  • 前2号に掲げる業務の遂行に関して相談に応じ、助言する業務
  • 前3号に掲げる業務に付随する業務

無償業務の範囲

上記の有償業務独占の範囲に含まれない業務は無償で実施できます。具体的には、次のような業務が該当します。

  • 法律相談
  • 行政手続きに関する情報提供
  • 書類のチェック(報酬を得ない場合)
  • 行政書士業務の広報・啓発活動

無償業務の注意点

無償業務を行う場合は、以下の点に注意する必要があります。

  • 有償業務と誤解されないよう、明確に無料であることを伝える。
  • 業務の内容が独占業務に該当しないことを確認する。
  • 報酬を受け取った場合は、法律違反となるため、速やかに返却する。

罰則

行政書士法違反で有償業務を行った場合、以下の罰則が科せられます。

  • 3年以下の懲役または100万円以下の罰金(行政書士法第13条)
  • 行政処分(営業停止など)

まとめ

行政書士は有償業務独占資格であり、無償業務は無資格者でも実施できます。ただし、無償業務の範囲に注意し、有償業務と誤解されないよう明確に無料であることを伝えることが重要です。また、無償業務であっても独占業務に該当する場合は、法律違反となりますので注意が必要です。