補助金における従業員の定義は?
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補助金における従業員の定義
ビジネス再構築補助金における「従業員」の定義は、労働基準法上の「予め解雇の予告を必要とする者」とされています。これは、雇用期間が短期間であっても、一定期間継続して雇用されている者を指します。
具体的には
- 労働基準法上の「労働者」であること:雇用主に従属して労働に従事する者で、賃金や給与を受け取っている必要があります。
- 雇用期間が一定期間継続していること:雇用期間は、補助金支給期間に関係なく、補助金申請時点までに一定期間継続している必要があります。一般的には、6か月以上とされています。
- 予め解雇の予告が必要なこと:労働基準法では、雇用を終了させる場合には、一定期間の予告が必要とされています。この予告期間が適用される者だけが「従業員」とみなされます。
業務委託や請負などの場合は
業務委託や請負などの委託契約に基づいて働く者は、「労働者」には該当しません。そのため、補助金上の「従業員」には含まれません。
パートタイマーやアルバイトの場合
パートタイマーやアルバイトは、労働時間や賃金が変動することがありますが、雇用期間が継続していれば、「従業員」に含まれます。
雇用保険の適用要件との違い
雇用保険法では、「従業員」の定義は異なります。雇用保険では、被保険者である必要がありますが、補助金では「労働者」であることが条件です。
留意事項
- 補助金の申請要件は、制度によって異なる場合があります。
- 従業員の数により、補助金の支給額が異なる場合があります。
- 補助金の申請には、従業員の雇用状況に関する書類が必要になります。
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