訪問看護の同一建物減算は2024年に改正されますか?
2024年の法改正により、訪問看護の同一建物減算が変更されました。事業所サービス全体の90%以上が同一建物内で提供される場合、介護報酬が新たに12%減算される制度が導入されています。これは、特定の建物へのサービス集中を抑制する目的があります。
2024年の介護報酬改定における訪問看護同一建物減算の変更点
2024年4月1日より施行された介護報酬改定において、訪問看護の同一建物減算が改正されました。この改定は、訪問看護サービスの利用状況の適正化と偏りの是正を目的としています。
従来の同一建物減算
従来は、同一建物内で提供される訪問看護サービスが事業所全体の90%を超える場合、介護報酬が10%減算されていました。この減算は、特定の施設や地域に訪問看護サービスが集中するのを抑制するためとされていました。
2024年改定における変更点
2024年改定では、同一建物減算の適用要件が強化され、90%から95%に引き上げられました。さらに、減算率が10%から12%に引き上げられました。
具体的には、以下のような変更点があります。
- 適用要件の強化: 訪問看護サービスの事業所全体に占める同一建物内の提供割合が95%を超えた場合、減算が適用されます。
- 減算率の引き上げ: 減算率が10%から12%に引き上げられました。
改定の目的
この改定の目的は、以下の通りです。
- 特定の建物や地域への訪問看護サービスの集中を抑制し、サービスの偏りを是正する。
- 訪問看護事業者の経営基盤を安定させ、サービスの質の向上につなげる。
- 利用者のニーズに合った適切なサービス提供を促進する。
影響
この改定は、同一建物内で訪問看護サービスを利用している事業者や利用者に影響を及ぼします。事業者は、減算を回避するために、サービスの分散や提供形態の再検討が必要となる場合があります。利用者は、減算により訪問看護サービスの費用が増加する可能性があります。
まとめ
2024年の介護報酬改定において、訪問看護の同一建物減算が改正されました。適用要件の強化と減算率の引き上げにより、特定の建物や地域への訪問看護サービスの集中を抑制し、サービスの適正化を図ることが目的です。事業者と利用者は、この改定の影響を考慮し、適切な対応を検討する必要があります。
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