障害等級14級の具体例は?

0 ビュー

後遺障害等級14級1号は、まぶたの一部欠損やまつげの脱毛が該当します。具体的には、目を閉じても白目が少し見える程度のまぶたの状態、またはまつげの生えている範囲の半分以上が脱毛している状態が該当します。日常生活に影響を与えるほどの症状が対象となります。

コメント 0 好き

障害等級14級1号の具体例

障害等級は、交通事故などの被災によって負った障害の程度を等級化したものです。14級は、日常生活に支障が出る程度の障害とされています。14級1号は、主に顔面の損傷が対象となります。

14級1号

  • まぶたの欠損
  • まつ毛の脱毛

具体例

まぶたの欠損

  • 目を閉じても白目が少し見える程度のまぶたの損傷
  • 目を閉じるとまぶたが重なり合わず、白目が一部見える状態
  • まぶたの一部が切断または欠損している状態

まつ毛の脱毛

  • まつ毛の生えている範囲の半分以上が脱毛している状態
  • まつ毛がほとんど生えていない状態
  • まつ毛が細く短く、ほとんど機能していない状態

14級1号の障害は、日常生活に支障をきたす必要があります。そのため、軽微な損傷や脱毛では、等級認定されません。また、障害が事故によるものでない場合は、等級認定されません。

例えば、以下のような場合は、14級1号に該当する可能性があります。

  • 交通事故により、まぶたの一部が切断され、目を閉じても白目が少し見える状態になった。
  • 火災により、まつ毛の生えている範囲の半分以上が火傷で脱毛した。

14級1号の障害は、見た目の印象に影響を与え、精神的なストレスを与えることもあります。等級認定を受けることで、障害年金などの補償を受けられる可能性があります。ただし、障害認定には医師の診断書などが求められます。

障害認定を希望する場合は、被災後できるだけ早く専門の医師に相談することが重要です。適切な治療を受け、正確な診断をしてもらうことで、正しい等級認定につながります。