障害者マークは誰でももらえるのですか?

5 ビュー

歩行困難な方に交付される障害者マーク。対象は障がい者、要介護高齢者、妊産婦、ケガ人などです。申請が必要で、各自治体の窓口でご確認ください。交付されると、専用駐車場の利用や公共交通機関での配慮が受けられます。

コメント 0 好き

障害者マーク、誰でももらえるわけじゃない:その誤解と正しい理解

街中で見かける青地に白の車いすマーク、正式には「国際シンボルマーク」と呼ばれるこのマーク。身体に障がいのある方が利用する駐車場や、公共交通機関で見かける機会も多いでしょう。しかし、このマーク、誰でももらえるわけではありません。 「歩行が少し困難だから」「妊娠中だから誰でももらえる」といった誤解も耳にしますが、交付には明確な基準があり、その理解が重要です。

この記事では、障害者マークの交付対象、申請方法、そしてマークを正しく使うための心構えについて詳しく解説します。 誤解を解き、真に必要とする人が適切に利用できる環境を作るために、一緒に考えていきましょう。

障害者マークの交付対象は? ~「歩行困難」だけでは不十分~

障害者マークの交付対象は、大きく分けて以下の4つのカテゴリーに分類されます。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方: 肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、内部障害など、身体に障がいのある方が対象です。手帳の等級は問いません。

  2. 療育手帳の交付を受けている方: 知的障害のある方が対象です。手帳の等級は問いません。

  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方: 精神疾患のある方が対象です。手帳の等級は問いません。

  4. 上記に該当しないものの、歩行が困難な方: これは最も誤解が生じやすい部分です。「少し歩きづらい」という程度では交付されません。具体的には、以下のような状態の方が対象となります。

    • 怪我や病気により、杖、松葉杖、歩行器、車いすなどの補助具を使用しないと歩行が困難な方。
    • 長時間または一定距離の歩行が著しく困難な方(医師の診断書が必要な場合が多い)。
    • 妊娠後期の方で、著しい歩行困難や体調不良がある方(医師の診断書が必要な場合が多い)。

重要なのは、「日常生活における歩行の困難さ」が客観的に認められる必要があるということです。単なる加齢による歩行の衰えや、一時的な疲労感は対象外です。 また、妊産婦の方も、必ずしも交付対象となるわけではありません。 医師の診断書が必要となるケースが多いので、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

申請方法と注意点

障害者マークは、各自治体の窓口で申請します。必要な書類や申請方法は自治体によって異なるため、事前にホームページなどで確認するか、電話で問い合わせるのが確実です。 一般的には、申請書、手帳(該当者のみ)、医師の診断書(場合によっては不要)、印鑑、写真などが必要となります。

申請後、審査を経て交付が決定されます。 審査には一定の時間を要する場合があるので、余裕を持って申請しましょう。

障害者マークを正しく使うために

障害者マークは、真に必要とする人が社会生活を円滑に送るための大切なツールです。 不正に取得したり、必要のない時に使用することは、本来利用するべき人の権利を侵害することになります。

また、障害者マークを利用しているからといって、必ずしも優先されるわけではありません。 周囲の状況を把握し、周りの人への配慮を忘れずに利用することが大切です。 マークは「特権」ではなく、「必要性」に基づいて交付されることを理解し、責任を持って使用しましょう。

最後に、障害者マークの交付対象は、複雑で分かりにくい部分もあるかもしれません。 疑問があれば、ためらわずに自治体の窓口に相談しましょう。 正しい理解と適切な利用を通じて、誰もが暮らしやすい社会の実現を目指したいものです。