韓国の非居住者183日ルールとは?

18 ビュー
韓国の非居住者183日ルールは、年間183日以下の滞在期間で韓国企業(日本法人の韓国支店は除く)から給与を受け取った場合、日本で所得税を課さない制度です。暦年で計算し、年末をまたぐ場合は、入国翌日から年末までの日数と、翌年の1月1日から出国までの日数を合計して判断します。
コメント 0 好き

韓国の非居住者183日ルール: 日本で働くあなたへの影響は?

グローバル化が進む現代、海外で働く機会も増えています。特に韓国企業への就職や、日本企業の出向などで韓国での滞在を考えている方もいるでしょう。そんな中、気になるのが税金の問題。「韓国で働くなら、日本の税金はどうなるの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、「韓国の非居住者183日ルール」について解説します。これは、韓国で働く日本人にとって、非常に重要な制度です。

韓国の非居住者183日ルールとは?

簡単に言うと、このルールは年間183日未満しか韓国に滞在せず、韓国企業(日本法人の韓国支店は除く)から給与を受け取っている場合、日本で所得税が免除されるというものです。

つまり、条件を満たせば、韓国で得た収入に対しては韓国で納税し、日本では納税する必要がなくなります。二重課税を避けるための制度と言えるでしょう。

ルール適用のための条件

このルールが適用されるには、以下の3つの条件を全て満たす必要があります。

  1. 年間183日未満の韓国滞在: これは、パスポートの出入国記録で確認されます。年末年始をまたいで韓国に滞在する場合、前年の入国日から12月31日までの日数と、1月1日から出国日までの日数を合計して計算します。
  2. 韓国企業(日本法人の韓国支店は除く)からの給与: 日本企業の韓国支店や、日本の親会社から給与が支払われている場合は、このルールは適用されません。
  3. 日本の居住者であること: 日本の住民票を保持し、生活の拠点を日本に置いている必要があります。

注意点

  • 183日ルールはあくまで日本の所得税に関するルールです。韓国では別途、所得税の納税義務が発生する可能性があります。
  • 日韓租税条約では、183日ルール以外にも様々な規定があります。ご自身の状況に合わせて、専門家へ相談することをおすすめします。
  • 企業によっては、給与の一部を日本本社から支給するケースもあります。この場合、日本での所得税が発生する可能性があるので注意が必要です。

まとめ

韓国の非居住者183日ルールは、条件を満たせば日本での所得税が免除されるという、韓国で働く日本人にとって有利な制度です。

しかし、適用条件や注意点などをしっかりと理解しておくことが重要です。韓国での就労を検討されている方は、事前に十分な情報収集を行い、専門家にも相談しながら、手続きを進めるようにしましょう。