風営法で禁止されているゲームは?
風営法では、画面を通して遊技内容が表示され、結果が文字や記号で確認できるゲーム機が規制対象です。近年のゲームバーなどでファミコンやプレイステーションなどのゲーム機を使用する場合も、5号営業に該当し規制を受ける可能性があります。
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、公序良俗の乱れを防ぎ、健全な社会生活を営むために制定された法律です。その規制対象には、風俗営業の中でも特に射幸心を煽る性質を持つ遊戯機器が含まれます。しかし、風営法で禁止されている「ゲーム」と一口に言っても、その範囲は曖昧で、誤解されやすい部分があります。 単に「ゲーム」という単語だけで判断することは危険であり、法律の解釈を正しく理解することが重要です。
本稿では、風営法におけるゲーム機の規制対象について、具体的な事例を交えながら詳細に解説します。 重要なのは、ゲーム機そのものが禁止されているのではなく、その設置・運用方法、そして遊技の形態が規制対象となる点です。 つまり、同じゲーム機であっても、状況によっては規制の対象となる場合と、ならない場合が存在します。
風営法では、主に「遊技機」を規制しています。 ここでいう「遊技機」とは、画面を通して遊技内容が表示され、その結果が文字や記号で確認できる機械を指します。 パチンコやパチスロが代表的な例ですが、これ以外にも、一見すると一般的な家庭用ゲーム機のように見える機器も、設置場所や運用方法によっては規制対象となる可能性があります。
例えば、近年増加しているゲームバー。 ファミコンやスーパーファミコン、プレイステーションなどのレトロゲーム機、あるいは最新の家庭用ゲーム機を設置し、料金を徴収して遊ばせる場合、それが「5号営業」に該当する可能性があります。 5号営業とは、風営法で規定されている営業の種類の一つで、「遊技場営業」に該当する可能性があり、適切な許可なく営業を行うと罰則の対象となります。
重要なポイントは、単にゲーム機を設置しているかどうかではなく、以下の要素が総合的に判断される点です。
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遊技の形態: 単にゲームを楽しむ目的であれば規制対象外となる可能性が高いですが、賞品や金銭の授受、あるいはランキングによる競争要素が加わると、射幸心を煽るものとして規制の対象となる可能性が高まります。 例えば、高得点を出したプレイヤーに景品を提供したり、ゲームの結果に基づいて金銭の授受を行うようなシステムは、風営法違反となる可能性があります。
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設置場所: 一般家庭でのゲーム利用は規制対象外です。しかし、営業目的で公衆に開放された場所、例えばゲームセンターやバー、インターネットカフェなどで同様のゲーム機を使用する場合、その運営方法によっては規制の対象となります。
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料金体系: ゲーム利用に料金を徴収する場合は、その料金体系が射幸性を煽るものであれば規制対象となります。 例えば、ゲームの結果に応じて料金が変動するようなシステムは、問題となる可能性が高いです。
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広告の有無: 過剰な広告や宣伝によって、射幸心を煽るような表現を用いている場合も、規制の対象となる可能性があります。
結論として、風営法で禁止されているのは「特定のゲーム」ではなく、「射幸心を煽る遊技機の設置・運用」です。 家庭用ゲーム機であっても、営業目的で設置し、特定の条件を満たす場合は規制対象となる可能性があることを認識しなければなりません。 ゲーム機を設置・運用する際は、風営法の規定を十分に理解し、適切な手続きを行うことが不可欠です。 不明な点があれば、専門家への相談も検討すべきでしょう。 曖昧な解釈は、法律違反につながる可能性があることを、改めて強調しておきます。
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