ベトナムの週休は何日ですか?

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ベトナムの法定休日は年間わずか8日。そのうち4日は旧正月なので、その他の祝日はたった4日。休日が少ないことはベトナム人の不満の種となっており、多くの企業では週休1日が一般的です。

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ベトナムの休日の現状と働き方:週休日は本当に一日だけなのか?

ベトナムの休日の少なさ、特に法定休日の少なさは、日本人を含む多くの外国人にとって驚きです。年間わずか8日、そのうち4日が旧正月(テト)に集中しているという現実。残りの4日間で、国民の祝祭日を賄うのです。この事実から、「ベトナムの週休日は一日だ」という認識が生まれているのは事実ですが、その実情はもう少し複雑で、単純な「一日」という括りでは説明できない側面があります。

まず、法定休日の少なさは、ベトナムの社会経済状況、特に急速な経済発展と密接に関係しています。高度成長期にあるベトナムでは、生産性向上と経済発展が最優先事項であり、休日の増加は生産性低下につながるとの懸念が根強く存在します。そのため、法定休日の増加は、慎重に議論され、実現には時間がかかる可能性が高いと言えるでしょう。

しかし、法定休日の少なさが、必ずしも国民の休日の少なさ、ひいては「週休一日」という現実を意味するわけではありません。多くの企業、特に外資系企業や比較的大規模な国内企業では、従業員のモチベーション向上や優秀な人材の確保のため、法定休日以上の休暇制度を導入しているケースが増えています。週休2日制を採用している企業も少なくありません。特に、都市部、特にホーチミン市やハノイ市といった大都市圏では、週休2日制は決して珍しい制度ではありません。

一方、中小企業や家族経営の事業所などでは、依然として週休1日制が一般的です。これらの企業では、従業員の数が少なく、休暇取得による業務への影響が大きいという事情が背景にあります。また、経済状況によっては、従業員への休暇取得の奨励が難しいという現実的な問題も存在します。

さらに、法定休日以外の休暇制度にも注目する必要があります。ベトナムでは、有給休暇制度が法的に定められており、勤続年数に応じて一定期間の有給休暇を取得できます。また、結婚休暇や出産休暇なども法律で保障されています。これらの休暇制度を組み合わせることで、従業員は法定休日以上の休暇を取得できる可能性があります。

しかしながら、現実的には、有給休暇を自由に取得しにくいという問題も指摘されています。特に中小企業では、従業員の不足から休暇取得に抵抗がある場合も多く見られます。また、休暇取得に対する意識が低い、あるいは、休暇を取得すること自体が非効率だと考える風潮も残っています。

結論として、「ベトナムの週休日は一日」という認識は、法定休日の少なさという事実をベースにしているものの、企業規模や業種、そして個々の企業文化によって大きく異なる現実を反映していません。 大都市部の外資系企業や大企業では週休2日制が浸透しつつある一方で、中小企業や地方では週休1日制が依然として主流であり、多様な働き方が存在しています。 法定休日の増加や、有給休暇の取得促進など、より働きやすい環境を整えるための社会的な取り組みが、今後さらに必要となるでしょう。 ベトナムの休日の現状は、単なる休日の数ではなく、社会経済状況や企業文化、そして従業員の意識までもが複雑に絡み合った結果であると言えるのです。