マイクロバスは大型車ですか?

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2007年の道路交通法改正により、マイクロバスは中型自動車に分類されています。改正前は大型自動車でしたが、現在は乗車定員が11人以上でも中型免許で運転可能です。

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マイクロバスは大型車? 意外と知らないその定義と運転免許の話

マイクロバス。大人数での移動に便利な乗り物ですが、一体「大型車」なのでしょうか? 答えは「NO」です。少なくとも、現在の日本では「中型自動車」に分類されます。 この認識の違いは、2007年の道路交通法改正が大きく関わっています。改正以前は、マイクロバスは乗車定員11人以上という基準から「大型自動車」に分類されていました。そのため、運転には大型免許が必要でした。しかし、改正後は「中型自動車」となり、中型免許で運転できるようになりました。

この改正の背景には、少子高齢化による運転手不足の問題があります。特に、地域によってはコミュニティバスの運行など、マイクロバスの需要は高く、大型免許保有者の不足が深刻化していました。そこで、より多くの人がマイクロバスを運転できるように、中型免許で運転可能なように法律が改正されたのです。

しかし、ここで注意が必要なのは、すべてのマイクロバスが中型免許で運転できるわけではないということです。改正に伴い、新しい免許区分として「中型免許8t限定」が創設されました。これは車両総重量が8トン未満の車両を運転できる免許です。一般的なマイクロバスはこれに該当しますが、車両総重量が8トン以上のマイクロバスは、引き続き大型免許が必要となります。

マイクロバスを運転しようとする際には、まず自分が運転しようとする車両の車両総重量を確認し、必要な免許の種類を把握することが重要です。レンタカー会社などでマイクロバスを借りる際にも、必要な免許の種類をしっかりと確認しましょう。うっかり必要な免許を取得せずに運転してしまうと、無免許運転となり、重い罰則が科せられる可能性があります。

また、中型免許を取得したからといって、すぐにマイクロバスを運転できるというわけでもありません。マイクロバスは乗用車に比べて車体が大きく、運転操作も異なります。内輪差や死角も大きく、安全運転には特別な注意が必要です。そのため、マイクロバスを運転する際には、十分な練習と経験を積むことが大切です。 教習所によっては、中型免許取得後にマイクロバスの運転講習を実施しているところもありますので、積極的に活用することをおすすめします。

さらに、マイクロバスの運転には、乗客の安全に対する責任も伴います。急発進や急ブレーキは避け、安全かつ快適な運転を心がけましょう。特に、子供や高齢者が乗車している場合は、より一層の注意が必要です。乗客への適切な案内や、車内環境の整備などにも気を配り、快適な移動を提供できるように努めましょう。

まとめると、現在の日本では、ほとんどのマイクロバスは中型自動車に分類され、中型免許で運転できます。しかし、車両総重量が8トン以上の場合は大型免許が必要となります。マイクロバスを運転する際には、必要な免許の種類をしっかりと確認し、安全運転を心がけることが重要です。また、乗客の安全に対する責任を強く意識し、快適な移動を提供できるように努めましょう。 運転技術の向上だけでなく、乗客への配慮も忘れずに、安全で快適なマイクロバスの旅を実現しましょう。