事実発生から5日以内とはどういう意味ですか?

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社会保険への新規適用届は、該当する義務が発生した日(事実発生日)から5日以内に提出することが法律で定められています。会社設立時にも、従業員がいない場合でも事実発生日が発生するため、届出が必要です。5日を超えても提出義務があり、未提出の場合は速やかな提出が求められます。

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事実発生から5日以内とは?

社会保険への新規適用届の提出は、法律で義務が発生した日(事実発生日)から5日以内と定められています。これは、会社設立時にも当てはまり、従業員がいない場合でも、事実発生日が発生します。

事実発生日とは?

  • 会社設立の日: 法人設立日
  • 被用者雇用開始の日: 従業員を雇用した日
  • 被保険者資格喪失の日: 従業員が離職した日

5日以内の提出義務

事実発生日から5日以内に、以下の書類を所轄の社会保険事務所に提出しなければなりません。

  • 新規適用届
  • 被保険者資格取得届(従業員がいる場合)
  • 各業務の業務内容一覧表

5日を超えた場合

5日を超えてしまった場合でも、提出義務があります。未提出の場合は速やかな提出が求められます。提出が遅れると、罰則や追徴金が課される可能性があります。

提出方法

新規適用届は、以下の方法で提出できます。

  • オンライン申請: e-Gov(イーガブ)ポータルサイト
  • 郵送: 事前に所轄の社会保険事務所から書類を取り寄せる
  • 窓口申請: 社会保険事務所の窓口で直接提出

迅速かつ正確な届出を行うことで、従業員の社会保険上の権利を確保し、事業主としての義務を果たすことができます。