会社で捨てたものを持ち帰るとどうなる?

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会社の備品を持ち帰る行為は、窃盗罪、横領罪、業務上横領罪に問われる可能性があります。特に、備品の管理責任者であれば業務上横領罪、そうでない場合でも窃盗罪が成立する可能性があります。 処分されたものでも、会社所有物であれば同様の罪に問われる可能性があるため、持ち帰るのは避けるべきです。
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会社の廃棄物を持ち帰ると起こり得ること

会社所有の物を持ち帰る行為は、深刻な法的結果を引き起こす可能性のある重大な不正行為です。このような行為は、以下のような罪に問われる可能性があります。

窃盗罪

  • 許可なく会社所有物を持ち去ること
  • 備品の管理責任者でなければ適用されます

横領罪

  • 財産を管理する立場にある者が許可なくそれを持ち去ること
  • 備品の管理責任者である場合に適用されます

業務上横領罪

  • 就業中に会社所有物を持ち去ること
  • 業務上横領罪は、窃盗罪や横領罪よりも重罪とみなされます

処分された物でも適用

たとえ会社がその備品を処分したとしても、依然として会社所有物であることに注意することが重要です。廃棄された物でも会社所有物であれば、持ち帰ると同様の罪に問われる可能性があります。

法的結果

会社所有物の持ち帰りが発覚した場合、直面する法的結果は次のとおりです。

  • 罰金
  • 禁固刑
  • 雇用解雇
  • 信用に傷がつく
  • 民事訴訟での損害賠償

罰則の回避

会社所有物を持ち帰ることによる法的結果を回避するには、以下のことを行うことが重要です。

  • 許可を得る: 持ち帰ったしたい物があれば、必ず上司または管理者に許可を求める。
  • 明細に記載する: 持ち帰った品物を詳細に記載した明細を作成し、許可した人に署名してもらう。
  • 会社の方針に従う: 会社には、所有物の持ち帰りに関する明確な方針がある場合があります。方針に従うことが不可欠です。
  • 廃棄物を持ち帰らない: 会社が処分した物は、会社の許可なしに持ち帰らない。

会社所有物を持ち帰ることは、重大な不正行為であり、深刻な結果を招く可能性があります。法的結果を回避するには、許可を得る、明細を取る、会社の方針に従うことが重要です。廃棄された物でさえ、持ち帰ることは避けるべきです。