信号待ちで携帯をいじったら違反ですか?

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信号待ちで停車中はスマホを操作しても道路交通法違反にはなりません。違反となるのは「運転中」の操作です。赤信号で完全に停車している場合は、運転中とはみなされないため、操作が可能です。

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信号待ちで携帯をいじる行為は、違反ではないのか?多くの人が抱く疑問であり、曖昧な認識が蔓延しているのが現状です。結論から言うと、完全に停止した状態での携帯操作は、道路交通法違反にはなりません。しかし、この「完全に停止した状態」という部分が、多くの誤解を生んでいるのです。

道路交通法では、運転中に携帯電話を使用することを禁じています。ポイントは「運転中」という部分です。では、「運転中」とは具体的にどのような状態を指すのでしょうか?単に車両が動いている状態だけを指すとは限りません。車両を運転する行為には、発進、走行、停止、そして停車が含まれます。 重要なのは、運転者の車両の制御が可能な状態かどうかです。

赤信号で完全に停止し、ブレーキを踏んでおり、エンジンを停止している場合、そして、発進の準備ができていない状態であれば、携帯電話の操作は、一般的には「運転中」とはみなされません。この場合、違反とは見なされないでしょう。

しかし、この「完全に停止」という条件が、曖昧さを生みます。例えば、信号待ちで停車しているものの、発進直前、ブレーキを緩めたり、クラッチを繋いだりしている状態ではどうでしょうか?この状態は、運転行為の一部と解釈できる可能性があり、携帯電話の操作は危険行為であると判断される可能性があります。また、交差点に進入する直前で、一時停止して携帯電話を操作する場合も同様です。

更に、状況によっては、警察官の裁量により取り締まられる可能性もあります。例えば、信号待ちの列が長く、車が頻繁に発進・停止を繰り返すような状況下では、携帯電話を操作していることが危険行為と判断される可能性があります。周りの状況や、警察官の判断によって、注意や指導を受ける可能性があることを理解しておきましょう。

また、「完全に停止している」状態であっても、周囲の状況によっては危険な行為となる可能性があります。例えば、後続車との車間距離が狭く、急な発進が必要になる状況で携帯を操作していると、後続車との衝突事故につながるリスクがあります。このような状況では、たとえ法律違反でなくても、危険運転として非難される可能性があることを認識しておく必要があります。

更に、携帯電話操作に夢中になり、信号が青になったことに気づかず、発進が遅れて他の車両の妨げになる、といったケースも考えられます。これは、直接的な道路交通法違反ではないかもしれませんが、交通の円滑な流れを妨げる行為として、批判される可能性があります。

結論として、信号待ちで完全に停止している状態での携帯電話操作は、道路交通法違反ではないとされています。しかし、「完全に停止している」状態の定義が曖昧であり、状況によっては危険行為とみなされ、警察官の判断や周囲の状況によって、注意や指導を受ける可能性があることを理解する必要があります。安全運転を最優先に考え、信号待ちでは携帯電話の操作を控える方が賢明です。 携帯電話の操作は、安全な場所に停車し、エンジンを停止した後にすべきです。 そして、何より、運転中は常に周囲の状況に注意を払い、安全運転を心がけることが重要です。