免許証の裏の住所は自分で書けますか?

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免許証の裏面に自分で住所を書き込むのは、公文書変造・同行使罪にあたる可能性があります。免許証は都道府県公安委員会が発行する公文書であり、勝手に変更することは違法です。住所変更の手続きは、警察署で行いましょう。

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運転免許証の裏の住所、自分で書いてもいいの? 絶対にダメ!その理由と正しい手続き

引っ越しをした後、ついうっかりやってしまいがちなのが、運転免許証の裏面に自分で新しい住所を書き込んでしまうこと。一見手軽に思えるかもしれませんが、これは絶対にやってはいけません! なぜなら、免許証の裏面に自分で住所を書き込む行為は、公文書変造・同行使罪にあたる可能性があるからです。

運転免許証は、単なる身分証明書ではありません。都道府県公安委員会が発行するれっきとした公文書です。 パスポートや住民票と同じように、国や地方公共団体が正式に発行する重要な書類であり、その内容を勝手に変更することは法律で禁じられています。

自分で住所を書き込んだ免許証を使用すると、偽造された公文書を使用したとみなされ、3ヶ月以上5年以下の懲役という重い刑罰が科せられる可能性があります。軽い気持ちで書き込んだ住所が、あなたの人生を大きく狂わせてしまうかもしれないのです。

「急いでいるから」「警察署に行く時間がないから」といった理由で、安易に自分で書き込んでしまう人もいるかもしれません。しかし、その場しのぎの行動が、後々大きなトラブルに発展するリスクを考えると、絶対に避けるべきです。

では、引っ越しをした場合、運転免許証の住所変更はどうすれば良いのでしょうか? 正しい手続きは、警察署(運転免許センター/試験場)で手続きを行うことです。

必要な持ち物は以下の通りです。

  • 運転免許証
  • 新しい住所が記載された住民票 (コピー不可、発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 印鑑 (認印で可。シャチハタ不可の場合あり)
  • 手数料 (都道府県によって異なります)
  • 眼鏡等 (視力検査が必要な場合)

手続き自体は比較的簡単で、申請書に必要事項を記入し、必要書類を提出するだけです。 所要時間は30分~1時間程度で、新しい住所が記載された免許証が交付されます。

また、一部の地域では、警察署に出向かずにオンラインで住所変更の手続きができる場合もあります。各都道府県警察のウェブサイトで確認してみましょう。 オンラインで手続きができれば、時間を有効活用できます。

引っ越しなどで住所が変わった場合は、面倒くさがらずに必ず警察署で手続きを行いましょう。 正しい手続きを踏むことで、法律違反のリスクを回避し、安心して運転免許証を使用することができます。

さらに、住所変更の手続きは、免許証の更新時にも同時に行うことができます。 更新時期が近い場合は、更新手続きと合わせて住所変更を行うと効率的です。

最後に、もう一度強調しますが、運転免許証の裏面に自分で住所を書き込むのは絶対にやめましょう。わずかな手間を惜しんだ結果、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。 正しい手続きを守り、安全で快適なカーライフを送りましょう。