年末調整をしなくてもよい人は?
年末調整、実はしなくてもいい人、います! 意外と知らない年末調整不要のケース
師走の風物詩、年末調整。会社員にとってはおなじみの手続きですが、「実はやらなくてもよかった…」なんて人もいるかもしれません。今回は、年末調整が必要ないケースについて詳しく解説します。
多くの人が年末調整を「面倒だなぁ」と思いながらも、毎年行っているのではないでしょうか。源泉徴収票を受け取り、還付金があると少し嬉しい気持ちになる一方で、複雑な書類に頭を悩ませる人も少なくないでしょう。しかし、実は一定の条件を満たす人は、この年末調整を行う必要がないのです。
まず、一番分かりやすいのは年収が103万円以下で、所得税の源泉徴収が行われていない場合です。これは、給与所得控除額(65万円)と基礎控除額(48万円)を合わせた113万円から、給与所得控除の適用を受けるための要件である「給与等の収入金額が103万円以下」を考慮したものです。この基準を満たす人は、所得税の課税対象外となるため、年末調整を行う必要はありません。パートやアルバイトなどで、勤務時間が短く、収入がこの範囲内の方は該当する可能性が高いでしょう。
では、年収が103万円を超えていても年末調整が不要なケースはあるのでしょうか? 実はあります。それは、給与以外の所得(例えば、配当所得や不動産所得など)があり、確定申告を行う必要がある場合です。年末調整は、給与所得のみを対象とした精算手続きです。そのため、他の所得がある場合は、それらを含めて確定申告を行うことで、所得税額を正しく計算する必要があります。この場合、年末調整を行うと二重計上になる可能性があるため、行う必要はありません。会社にも「確定申告を行うので年末調整は不要です」と伝えましょう。
また、年末調整後に転職や退職をした場合も、注意が必要です。年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて行われます。もし、年の中途で転職や退職をした場合、前の会社で年末調整が行われていても、転職・退職後の所得を含めた精算が必要になります。この場合も、確定申告を行うことで、正確な所得税額を計算することができます。
さらに、2箇所以上の勤務先から給与の支払いを受けていて、主たる給与の支払者以外からは乙欄の源泉徴収票を受け取っている場合も、確定申告が必要です。年末調整は、主たる給与の支払者のみが行うものだからです。乙欄の源泉徴収票を受け取っている場合は、自分で確定申告を行い、全ての所得を合算して税額を計算しなければなりません。
このように、年末調整が必要ないケースはいくつかあります。自分の状況をよく確認し、不要な手続きに時間を費やすことなく、スムーズな年末を迎えられるようにしましょう。もし、年末調整が必要かどうか判断に迷う場合は、会社の担当者や税務署に相談することをお勧めします。正しい知識を持つことで、余計な負担を減らし、安心して新年を迎えることができるでしょう。
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