戸籍謄本の添付は不要になりましたか?

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2024年3月1日より、婚姻届や養子縁組届など、本籍地以外での届出において、戸籍謄本等の添付が不要になります。 これにより、手続きが簡素化され、住民の利便性が向上する見込みです。 以前は必要だった戸籍書類の提出が不要となるため、手続き前に必ず最新の情報をご確認ください。

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戸籍謄本の添付が不要に

2024年3月1日より、婚姻届や養子縁組届など、本籍地以外での届出において、戸籍謄本等の提出が不要となります。

手続きが簡素化

従来は、本籍地以外の市区町村で戸籍関係の届出をする場合、戸籍謄本や戸籍抄本などの書類を添付する必要がありました。しかし、この改正により、これらの書類の提出が不要となり、届出手続きが簡素化されます。

利便性の向上

戸籍謄本の取得には手数料がかかり、郵送での請求や窓口での発行の手間も発生しました。これらの書類が不要になることで、住民の利便性が向上します。

手続きの確認

本籍地以外での届出を行う場合は、必ず最新の情報をご確認下さい。改正に伴い、提出書類や必要事項に変更がある場合があります。各市区町村の窓口やホームページなどで最新の情報を確認し、必要な書類を準備しておきましょう。

提出が必要な場合

なお、次のような場合を除き、戸籍謄本などの書類の提出が不要となります。

  • 相続関係の手続き
  • 戸籍の訂正や復元の申請
  • 住民票の写しの請求など

相続関係や戸籍の訂正など、依然として戸籍謄本などの書類が必要な手続きもありますので、注意してください。

この改正により、本籍地以外での届出がさらに便利になり、住民の負担が軽減されることが期待されています。