窃盗は現行犯じゃないと捕まらない?

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窃盗や万引きは、現行犯で逮捕されなくても、後に逮捕される可能性があります。警察は通報や被害届に基づき、防犯カメラや目撃情報から容疑者の身元を特定し、後日逮捕する場合があります。

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窃盗は現行犯じゃなくても捕まる? 知っておくべき逮捕の仕組みとリスク

「窃盗」や「万引き」と聞くと、店員に取り押さえられたり、警察官にその場で逮捕されるイメージが強いかもしれません。しかし、実は現行犯でなくても、後日逮捕されるケースは少なくありません。

なぜ現行犯でなくても逮捕されるのか?

窃盗罪は、刑法で明確に定められた犯罪です。現行犯逮捕はその場で犯人を特定できるため、迅速な逮捕につながります。しかし、犯行現場を押さえられなかった場合でも、警察は捜査を行い、証拠を集めて犯人を特定します。

具体的には、以下のような流れで逮捕に至ることがあります。

  • 被害届の提出: 被害に遭った店舗や個人が警察に被害届を提出します。
  • 捜査開始: 警察は被害届に基づき、捜査を開始します。
  • 証拠収集: 防犯カメラの映像、目撃者の証言、被害品に残された指紋など、様々な証拠を集めます。
  • 容疑者の特定: 集められた証拠から、容疑者の身元を特定します。
  • 逮捕: 容疑者の逮捕状を裁判所に請求し、許可された場合、逮捕に至ります。

防犯カメラの性能向上や、SNSの普及によって、犯人の特定は以前よりも容易になっています。些細な万引きでも、後日逮捕されるリスクは十分にあり得るのです。

後日逮捕の際の注意点

後日逮捕された場合、現行犯逮捕とは異なり、自宅や職場に警察が来る可能性があります。周囲に知られるリスクがあるだけでなく、精神的な負担も大きくなるでしょう。また、逮捕されると、警察署で取り調べを受け、場合によっては勾留されることもあります。

窃盗・万引きは絶対にしないこと

「ばれなければ大丈夫だろう」という安易な気持ちで窃盗や万引きをしてはいけません。後日逮捕されるリスクがあるだけでなく、逮捕されなくても、罪悪感に苛まれ、精神的な苦痛を抱えることになります。

もし、万引きをしてしまった場合は、速やかに被害者(店舗など)に謝罪し、弁償することが重要です。また、警察に自首することも、情状酌量の余地を残す上で有効です。

最後に

窃盗は、金額の大小に関わらず犯罪です。一時の気の迷いで人生を棒に振ることがないよう、絶対に盗みを働かないようにしましょう。もし、過去に窃盗をしてしまった場合は、弁護士に相談するなど、適切な対応を取ることをお勧めします。