結婚後マイナンバーの氏名変更を14日過ぎたらどうなる?

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結婚後の氏名変更など、マイナンバーカードの記載事項変更は、14日を過ぎても手続き可能です。本人または同世帯の方が、住民基本台帳の暗証番号(数字4桁)を持参すれば手続きできます。代理人の場合は即日変更ができない点にご注意ください。

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結婚後のマイナンバーの氏名変更、14日過ぎても手続き可能

結婚を機に氏を変更した場合、マイナンバーカードの記載事項も変更する必要があります。この変更手続きは、一般的な認識では14日以内に行うものとされています。しかし、この期限を過ぎてしまった場合でも、手続き自体は可能です。

14日を過ぎた場合の手続き方法

14日を過ぎて氏名変更手続きを行う場合は、本人または同世帯の方が住民基本台帳の暗証番号(数字4桁)を持参して、市区町村役場またはマイナンバーカード総合窓口に出向きましょう。

同世帯以外の代理人による手続き

代理人が手続きを行う場合は、以下の書類が必要です。

  • 本人の委任状
  • 本人の住民基本台帳の暗証番号(数字4桁)が記載された書類
  • 代理人の本人確認書類

ただし、代理人による氏名変更手続きは即日対応することができないため、手続き完了まで数日かかる場合があります。この点に注意しましょう。

手続きの流れ

本人または同世帯の方が手続きを行う場合は、以下の流れに従います。

  1. 役場の窓口で氏名変更の手続きを申し出る
  2. マイナンバーカードを提示する
  3. 住民基本台帳の暗証番号を入力する
  4. 手数料(通常、無料)を支払う
  5. 新しいマイナンバーカードを受け取る

注意点

  • 氏名変更手続きに手数料がかからないのは、結婚や離婚などの法的手続きによる場合に限られます。その他の理由による変更には手数料がかかることがあります。
  • 氏名変更手続き後、マイナンバーカードに記載されている健康保険証などの情報は自動的に更新されません。個別に変更手続きを行う必要があります。
  • マイナンバーカードの再発行には時間がかかります。手続きには余裕を持って臨みましょう。

結婚後の氏名変更は、マイナンバーカードの記載事項変更を通じて行うことができます。14日を過ぎてしまった場合でも、本人または同世帯の方が住民基本台帳の暗証番号を持参すれば手続き可能です。ただし、代理人による手続きは即日完了できないため、注意が必要です。